行政書士試験独学合格を助ける講座
国家賠償法=営造物管理責任 第70回
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★ 過去問の詳細な解説 第70回 ★
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PRODUCED BY 藤本 昌一
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【テーマ】 国家賠償法=営造物管理責任
【目次】 問題・解説
【ピックアップ】
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■ 問題 平成21年度問題19
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国家賠償法2条にいう公の営造物に関する次の記述のうち、妥当
なものはどれか。
1 公の営造物とは、国や公共団体が所有するすべての物的施設
をいうわけではなく、公の用に供しているものに限られる。
2 公の営造物の設置又は管理の瑕疵とは、公の営造物が通常有
すべき安全性を欠いていることをいうが、賠償責任が成立する
のは、当該安全性の欠如について過失があった場合に限られる。
3 河川・海浜の自然公園は公の営造物に当たらないが、これに
付随する堤防や防波堤は人工公物であり公の営造物に当たるの
で、賠償責任が成立するのは、堤防等に起因する損害の場合に
限られる。
4 公の営造物の管理者と費用負担者とが異なる場合、被害者に
対して賠償責任を負うのは、費用負担者に限られる。
5 公の営造物の設置または管理に起因する損害について賠償を
請求することができるのは、その利用者に限られる。
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■ 解説
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☆ 参照書籍
行政法読本 芝池 義一著・ 行政法入門 藤田 宙靖著
/有斐閣
◆ 各肢の検討
○ 1・3にについて。
国家賠償法2条1項にいう、「公の営造物」とは、以下のような物
を指す。
一般的には、国・公共団体によって設置・管理され公の目的に供さ
れている物、つまり講学上の公物(公共施設と言われる物を含む)を
指す。
(前掲書 読本 389頁)
したがって、肢1の「公の用に供しているものに限られる}という
のは正しい。
肢1が正解である。
その意味では、本問は、極めて基本的知識が問われていることになる。
具体的に、次のような物が「営造物」として認められている。
すなわち、道路・河川(これらは、同条1項で「営造物」の例と
して挙げられている)、国公立学校の教育施設、旧国鉄時代の新幹線、
国営空港、自衛隊機、公用車、警察官のピストルといったものである。
動産であるか不動産であるか、人工公物であるか自然公物であるか
を問わない。
(読本 389頁)
以上のとおり、「営造物」には、「自然公物」・「人工公物」も含む
ので、肢3は妥当でない。
★ 過去問との対比
国家賠償法第2条に規定する「公の営造物」には、動産は含まれない。
(平成10年度問37 肢3)
前述のとおり、動産も含まれるので、×
国家賠償法2条に定める営造物は、道路・河川などの不動産を指し、
公共団体が管理する動産の瑕疵については、それを管理する公務員の
同法1条に基づく責任が問題となるほかは、同法2条の適用を受ける
ことはない。
(平成19年度問20 肢1)
動産も含まれるので、同法2条の適用を受けるので、×
関連事項
「営造物」に関しては、「・・国・公共団体がこれらについて所有権
や管理の権限を有しているかどうかも問わない」
(読本 389頁)
したがって、以下の過去問の肢は×
営造物の管理責任は、公物として正規に管理されている行政財産に
ついてのみ及び、事実上私人によって道路として利用されているに過
ぎない公有地の管理責任については、国家賠償法2条の適用を受ける
ことはない。
(平成19年度問20 肢2)
判例としては、道路中央線付近に故障した大型自動車が長時間に
わたって放置された事例について、最高裁は、道路管理に瑕疵が
あったとして、国賠法2条の適用を認めている(最判昭50年7月
25日)。
(前掲入門 268頁)
○ 肢2について
最高裁判所1970(昭和45)8月20日判決=高知落石事件
国家賠償法2条1項の営造物の設置または管理の瑕疵とは、営造物
が通常有すべき安全性を欠いていることをいい、これに基づく国および
公共団体の賠償責任については、その過失の存在を必要としない。
以上判例によれば、「当該安全性の欠如について過失があった場合
に限られる」というのは、妥当でない。
設置・管理の瑕疵の判断の枠組みの中で、予見可能性・回避可能
性が判断されるので、不可抗力の場合には、国・公共団体の賠償責任が
課されない。(読本 394頁)ことに注意せよ。
○ 肢4について
国賠法3条1項によれば、公の営造物の設置管理者と費用負担者とが
異なる場合には、被害者はいずれに対しても賠償を請求することができ
できることになっているので、妥当でない。
★ 過去問との対比
営造物の管理責任は、その営造物を設置し、管理する責任を有する
公共団体が負い、営造物の設置、管理の費用を負担するに過ぎない公
共団体が負うことはない。
( 平成20年度問20・肢5)
当然×でる。
○ 肢5について
道路の設置・管理に瑕疵が認められれば、ケガをした道路の利用者で
ある通行人には、賠償が認められる。
「これに加え、道路それ自体には瑕疵はないが、そこを走る自動車に
よる騒音や排気ガスで沿道住民に健康上の被害が発生した場合、
ここでは、沿道住民は非利用者としての立場において損害を被って
いるのであるが、この場合も、道路の設置・管理に瑕疵があると
して賠償が認められている。
このような非利用者としての立場との関係で認められる瑕疵は「機能
的瑕疵」、「社会的営造物瑕疵」あるいは「供用関連瑕疵」と呼ばれて
いる。
国家賠償法2条1項にいう営造物の管理は、非利用者との関係をも
含んでいるのである(同旨 最高裁判所大法廷1981(昭和56年)
12月16日判決=大阪空港訴訟、最高裁判所1955(平成7)7月
7日判決=国道43号線訴訟)。」
(読本 392頁)
「その利用者に限られる」ことはないので、本肢は妥当でない。
この肢5の短い記述の中には、前述した論点が含まれているのである。
本講座では、本試験における、将来の発展的問題に対処するために、
掘り下げた考察を行うことをその特徴としているのである。
以上により、本問の正解は、1である。
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【発行者】司法書士 藤本 昌一
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