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国家賠償法=営造物管理責任 第71回
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★ 過去問の詳細な解説 第71回 ★
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PRODUCED BY 藤本 昌一
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【テーマ】 国家賠償法=営造物管理責任(前回の続き)
地方自治法
【目次】 問題・解説
【ピックアップ】
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■ 問題 平成19年度問題20 肢3・4抜粋
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国家賠償法2条の定める営造物管理責任に関する次の記述のうち、
妥当なものはどれか。
3 営造物の管理責任は、営造物の物理的瑕疵を問うものであり、
営造物を管理する公務員の管理義務違反は国家賠償法1条の責
任であって、同法2条の責任が問われることはない。
4 営造物の瑕疵は、営造物そのものに物理的瑕疵がある場合を
元来指すが、第三者の行為により営造物が瑕疵がある状態にな
った場合にも、その状態を速やかに改善して瑕疵のない状態に
回復させる責任が営造物管理者にはある。
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■ 問題 平成21年度問題21
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以下の記述のうち、地方自治法に規定されている内容として、誤
っているものはどれか。
1 地方自治法に定める「自治事務」とは、地方公共団体が処理
する事務のうち、法定受託事務以外のものをいう。
2 地方公共団体は、その事務を処理するに当たっては、住民の
福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げ
るようにしなければならない。
3 地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めると
ともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を
図らなければならない。
4 市町村が当該都道府県の条例に違反して事務を処理した場合
には、その市町村の行為は無効とされる。
5 市町村は、その事務を処理するに当たり、当該都道府県知事
の認可を得て、総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基
本構想を定めなければならない。
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■ 解説
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☆ 参照書籍
行政法読本 芝池 義一著・行政法入門 藤田 宙靖著
/有斐閣
■ 平成19年度問題・解説
前回やり残した問題について、解説を行う
○ 肢3について
国家賠償法2条の「設置・管理の瑕疵」の文言の意味
・・
行為瑕疵説→営造物の設置・管理という行為に瑕疵がある。
営造物瑕疵説→営造物それ自体に瑕疵がある場合に営造物管理
責任が認められる。
本肢は、営造物瑕疵説に基づく見解であるが、以下の説明に
注目!
「営造物に物的欠陥はあるがその設置・管理上の措置に落ち度
がないということはあまりないであろう。・・・
他方、営造物に物的欠陥がなくてもその設置・管理に落ち度
があるという事態は十分に考えられる。・・・
従って、行為瑕疵説の方が、国家賠償法の文言に忠実である
上、被害者救済を広く認めるという点でも優れていると言え
る。」
(前掲読本 391頁)
以上の記述からすれば、「営造物の設置・管理という行為」
に落ち度がある「営造物を管理する公務員の管理義務違反」は、
国賠法2条の責任が問われることはあり得る。
以上によれば、本肢は妥当でない。
★ 付 言
営造物の管理行為について、「公権力の行使」に当たるものは、
国賠法1条の適用をし、そうでない管理行為には、同法2条1項
が適用されるのかという問題がある。
以下の説に注目!
「むしろ、営造物の管理行為である以上『公権力の行使』に当
たるものであっても、同法2条1項を適用するという考え方
が穏当ではないだろうか。」
(読本 393頁)
本肢の短い文言の中には、以上の論点がつまっている。将来の
本試験対策のためには、このあたりまできっちりと、把握してお
くことが望ましい。
○ 肢4について
本肢は、肢3において、説明した「行為瑕疵説」に立つもので、
妥当である。
前回(70回)において、引用した判例を再度掲げておく.。
判例としては、道路中央線付近に故障した大型自動車が長時間に
わたって放置された事例について、最高裁は、道路管理に瑕疵が
あったとして、国賠法2条の適用を認めている(最判昭50年
7月25日)。(前掲入門 268頁)
■ 平成21年度問題・解説
○ 総説
本問は、すべて、条文どおりの設問であるが、条文を知らなくても
肢4・5に絞られるであろう。
都道府県と市町村の関係は基本的には、協力・対等な関係にあり、
都道府県が市町村を統括する事務を行うことはできない。
という認識があれば、5が誤りであることを容易に見抜くことが
できるあろう。
○ 各肢の検討
◆ 1について
地方自治法22条8項のとおりであり、正しい。
現実に地方公共団体が処理する事務は多種多様にわたるため、積極
に定義することができないからであろう。
参考事項
☆ 法定受託事務
国などから地方公共団体に委託するものである。
地方自治法において、第1号法定事務と第2号法定事務について
定義されている(同法2条9号)。
第1号は、「国が本来果たすべき役割に係るもの」であり、第2号
は、「都道府県が本来果たすべき役割に係るもの」である。
その概念を把握しておく必要がある。
◆ 2について
同法2条14号のとおりであり、正しい。
同法1条の目的規定では、「能率的な行政の確保」が記されている。
同法1条の2の役割規定では、「住民の福祉の増進を図ること」が
記されている。
私は、以上の3つの条文は連動していると思う。
◆ 3について
同法2条15号のとおりであり、正しい。
参考事項
☆ 同法7条の市町村の廃置分合
☆ 市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律59号・
平成22年3月31日限りで失効する限時法)
市町村の規模の適正化を目的とする。特に後者においては、条文で
明記されている。
7条の廃置分合→分割・分立・合体・編入を意味するが、平成の大
合併は、合体と編入が行われた。両者を合わせて、合併という。
◆ 4について
同法2条16号・17号のとおりで正しい。
その根拠は以下のとおりである。
都道府県は市町村を包括する広域の地方公共団体として、市町村
の連絡調整に関する機能を有している(同法2条5項)ことから、
都道府県の条例に違反したす市町村の行為は無効になる。
◆ 5について
同法2条4号によれば、「都道府県知事の認可」ではなく、「議会
の議決を経て」となっている。誤りである。
その根拠は、総説において記したが、以下の点も考慮すべきであろう。
市町村優先の原則→普通公共団体の事務は、まず基礎的な普通地方公
共団体である市町村が処理することになる(同法2条3項)。
参考事項
都道府県と市町村の関係
市町村優先の原則(同法2条3号)
都道府県→ 広域事務・連絡調整事務・補完的な事務(同法2条5号)
以上のとおり、正解は5である。
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【発行者】司法書士 藤本 昌一
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