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民法・催告 第87回

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                 ★ 過去問の詳細な解説  第87回  ★

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                                  PRODUCED BY 藤本 昌一
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  【テーマ】 民法・催告
  
     

    【目次】   問題・解説

           
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 ■ 平成21年度 問題30
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   催告に関する次のア〜オの各事例のうち、民法の規定および判例に
 照らし、正しいものの組合わせはどれか。

 ア  Aは成年被保佐人であるBとの間で、Bの所有する不動産を購入す
    る契約を締結したが、後日Bが制限行為能力者であることを知った。
  Aは1ケ月以上の期間を定めて、Bに対し保佐人の追認を得るべき
    旨を催告したが、所定の期間を過ぎても追認を得た旨の通知がない。
   この場合、その行為は追認されたものとみなされる。

  イ  CはDとの間で、C所有の自動車を、代金後払い、代金額150万
  円の約定でDに売却する契約を締結した。Cは自動車の引き渡しを完
  了したが、代金支払期日を経過してもDからの代金の支払いがない。
  そこでCはDに対して相当の期間を定めて代金を支払うよう催告したが、
    期日までに代金の支払いがない。この場合、C・D間の売買契約は法
  律上当然に効力を失う。

 ウ  Eは知人FがGより100万円の融資を受けるにあたり、保証(単純
    保証)する旨を約した。弁済期後、GはいきなりEに対して保証債務の
    履行を求めてきたので、Eはまずは主たる債務者に催告するよう請求し
    した。ところがGがFに催告したときにはFの資産状況が悪化しており、
    GはFから全額の弁済を受けることができなかった。この場合、EはG
    が直ちにFに催告していれば弁済を受けられた限度で保証債務の履行を
    免れることができる。

  エ Hは甲建物を抵当権の実行による競売により買い受けたが、甲建物に
  は、抵当権設定後に従前の所有者より賃借したIが居住している。Hは
    Iに対し、相当の期間を定めて甲建物の賃料1ケ分分以上の支払いを催告
    したが、期間経過後もIが賃料を支払わない場合には、Hは買受け後6
    ケ月を経過した後、Iに対して建物の明け渡しを求めることができる。

  オ Jは、自己の所有する乙土地を、その死後、世話になった友人Kに無
  償で与える旨の内容を含む遺言書を作成した。Jの死後、遺言の内容が
    明らかになり、Jの相続人らはKに対して相当の期間を定めてこの遺贈
    を承認するか放棄するかを知らせて欲しいと催告したが、Kからは期間
    内に返答がない。この場合、Kは遺贈を承認したものとみなされる。

 
 1 ア・イ

 2 ア・ウ

 3 イ・エ

 4 ウ・オ

 5 エ・オ

 

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 ■ 解説
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 ☆ 参照書籍

   民法 2・3   勁草書房
 

  ◆ 各肢の検討

 
  ○ 肢アについて

   本肢は、20条の制限行為能力者の相手方の催告権に関する条文
    の適用問題である。

   この場合は、被保佐人であるBに対する催告であるから、20条
   4項が適用適用される。
   すなわち、被被保佐人がその期間内に保佐人の追認を得た旨の通
  知を発しないときは、当該不動産の売買契約を取り消したものとみ
  なすことになる。したがって、これに反する本肢は誤りである。

   ★ 参考事項

    制限行為能力者とは、未成年者・成年被後見人・被保佐人・
      被補助人をいう(20条1項)。

    これら制限無能力者に対する催告権の効果に一定のルールがあ
      るので、把握しておきたい。
   
   1 制限行為能力者が行為能力者となった後に、その者に対する
    催告に確答なし→ 追認 (20条1項)

    2 ただし、だれかの同意を得るなどの特別の方式を要する場合
    その方式を具備した通知を発しない→取り消し(20条3項)

   3 法定代理人・保佐人・補助人に対しては、1・2と同様で
      ある(20条2項)。

    4 被保佐人・被補助人に対する催告に通知なし→取り消し(20
      条4項)=本肢の事例
   ≪成年被後見人は含まれないことに注意・9条によれば、成年被
    後見人に関しては、日常生活に関する行為は有効であると同時
    にその他の行為は、常に取り消すことができるので、追認の余
    地はなく、催告は想定し難いからである。≫


   ○ 肢イについて

   本肢は、541条の契約解除の要件を満たすので、Cは、Dに対
  して相当の期間を定めて代金を支払うよう催告したが、期日までに
    代金の支払いがない場合には、Cは、Dに対して、C・D間の売買
    契約を解除できる。

   したがって、この場合、C・D間の売買契約は法律上当然に効力
    を失うのではなく、契約の有効を前提として、売買契約を解除でき
    ることになるので、本肢は誤りである。

   ★ 参考事項

   1 同時履行の抗弁との関係について

    この場合、DがCに対して、自動車の引き渡しについて、533
   条の同時履行の抗弁権を有すると、Cは自動車の引き渡しという債
   務の履行を提供しなくては、契約の解除をできないことになる。
    しかし、本事例では、代金後払いの約定でCは自動車の引き渡し
   を完了しているので、同時履行の抗弁は考慮しなくてもよい。

   2 応用問題について

    履行遅滞による解除権と同時履行の抗弁の関係について、メルマ
      ガ有料版第7号において、オリジナル問題を出題したので、末尾に
   正誤を問う当該肢と解説を転載しておく。

 
   ○  肢ウについて

   本肢は、催告の抗弁に関する452条・455条の条文適用問題で
    ある。そのまま条文を適用すればよいが、ただし、454条で連帯保
  証に適用されないことになっていることに注意する必要がある。
   本肢では、(単純保証)であるとされているので、条文どおりであ
  り、正しい。


   ★ 参考事項


   保証債務はその従たる性質から、債権者に対して第二次的の地位に
    あり、主たる債務者の履行しないときに、はじめて履行すればよいの
  が常である(446条1項参照)。
   これを保証債務の補充性というが、その法律的な現れの一つとして、
  催告の抗弁権があることになる。

   もう一つが、検索の抗弁権である(453条・455条)。これも
  また、連帯保証には適用されない(454条)

   以上により、連帯保証には、補充性はないことになる。

  (以上、前掲書2参照)


   なお、検索の抗弁について、以下の判例に注目

  「検索の抗弁のためには、主債務者の執行容易な若干の財産の存在の
   証明があれば足り、これによって得られる弁済が債権全額に及ぶこ
      との証明を要しない。」(大判昭8・6・13・・・)

  
   ○ 肢エについて

        本肢は、抵当権設定後における抵当権者に対抗できない賃借権者
  (競売の手続開始前から使用又は収益する者)の引き渡しの猶予に関
     する395条の適用事例である。
    本件では、同条2項の適用により、同条1項の6ケ月の猶予がない
   場合に相当する。

   以上に反する本肢の記述は誤りである。

  
  ○ 肢オについて

   受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告について規定する987条
  の条文適用問題である。

   本事例では、987条の適用により、「承認したものとみなされる」
  ので、本肢は正しい。

   
   ★ 参考事項

 
  遺贈とは、遺言による財産の無償贈与である。

  遺贈には包括遺贈と特定遺贈がある(964条)。
  
  前者は、積極・消極の財産を包括する相続財産の全部またはその分数的
  部分ないし割合による遺贈であり(たとえば相続財産の2分の1、または
 4割がその例)、後者は、特定の具体的な財産的利益の遺贈である。
 
  両者はその効力において全く異なることを注意すべきである。

 (以上、前掲書3参照) 

  本件では、特定の土地を無償贈与するというのであるから、以上の記述
 に関しては、「特定贈与」であることを、この際、はっきり認識する必要
  がある。

  したがって、

  包括遺贈は、相続人と同一の権利義務を有する(990条)ので、遺贈
 の承認・放棄についても、相続に関する915条ないし940の適用があ
                               ・・・
 り、本件の「特定遺贈」の承認・放棄に適用される986条および987条
  は適用されないことに注意せよ!

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    以上のとおり、ウとオが正しいので、正解は4である。

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 ◎ 末尾記載の応用問題
 
  【肢】

   AはBとの間で、A所有の自動車を代金額120万円の約定でB
  に売却する契約を締結した。Aは、引き渡し期日を過ぎても、約束
  の引き渡し場所に、自動車を引き取りに来ないBに対して、自動車
  の引き渡しの準備を完了したことを通知するとともに、相当の期間
  を定めて代金を支払うよう催告したが、期日までに 代金の支払い
  がない。この場合、AはA・B間の売買契約を解除できる。

    【解説】

    関係する条文数は、6つである。主題は、履行遅滞による解除権と
  同時履行の抗弁である。
 
 それでは、順次検討する。

 1 民法573条によれば、自動車の引き渡し期日を定めたときは、
    代金の支払いについても同一の期限を付したものと推定される。
   この場合における代金の支払い場所は、その引き渡し場所で
   である(民法574条)。

   したがって、Bは、引き渡し場所において代金を支払う義務が
  ある。

   2 以上に従えば、代金の支払いを遅滞する(民法412条1項)
   Bに対して、Aは民法541条1項に基づき、相当の期間を定
   めて履行の催告をしたうえで、契約の解除をすることができる。
    しかし、本肢の場合、Bの代金支払いは、自動車の引き渡し
   と同時履行であるから、Bには民法533条の同時履行の抗弁
   権がある。
    このように、相手方が同時履行の抗弁権を有する場合には、
     解除しようとする者は、自分の債務を提供しておかなければ
   解除できない。「厳格な理論からいえば、解除しようとする者
     は、催告後の相当期間の間中この提供をしつづけなければなら
     ないことになる。」(勁草書房 2)

  3 しかし、この場合には、民法493条の規定に従えば、その
     提供の方法は、本肢のように、自動車の引き渡しの準備を完了
   したことを通知することで足りるので、相当の期間を定めて
   代金を支払うように催告した後に行う本件の解除は有効である。
   (大判大14・12・3が同旨)

    したがって、本肢は正しい。

  

   
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 【発行者】司法書士 藤本 昌一

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