行政書士試験独学合格を助ける講座

行政法オリジナル問題 第6回

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              ★ オリジナル問題解答 《第6回 》 ★

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                         PRODUCED BY 藤本 昌一
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  【テーマ】  行政法
   
    
  【目次】    解説

              
   
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 ■ 行政法・オリジナル問題 解説
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   問題は、メルマガ・【行政書士試験独学合格を助ける講座】
 第92号に掲載してある。

 ★ メルマガ第92回はこちら↓
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 ☆ 参照書籍

    行政法読本 芝池 義一著・行政法入門 藤田 宙靖著
  /有斐閣


   
  ◆ 論 点

  1 行政審判とは

      これは、公正取引委員会とか中央労働委員会といった、いわゆる
   「行政委員会」またはそれに似たような行政機関が、ふつう「準司
    法手続・・」とよばれる、特殊の手続によっておこなう審査手続の
    ことをいいます。

      行政審判というのは、行政機関がおこなう審理手続であるけれど
   も、じつは、裁判所が裁判をおこなうばあいと似たような、組織上
   または手続上の保障をして・・、審査の中立・公正さを守り、権利
   救済制度として十分に機能させようというものなのです。

  (前掲書 入門243頁)

   次に、平成17年問37の旧記述式問題の一部を抜粋する。
      みごとに、行政審判の定義が記述されている。

   独占禁止法による公正取引委員会の審判・裁決、特許法による
    特許庁の審判・裁決、土地収用法による収用委員会の審理・裁決、
    労働組合法による労働委員会の諮問・命令の手続など、独立性・
    中立性の高い行政委員会が、準司法的手続に従って、争訟の裁定
    などの特定の処分をする手続を総称して  A  と呼ぶ。
 
      もちろん、A=行政審判 である。
  
   本問に照らせば、アに「特許庁」、イには「労働委員会」の記述
    がある。   

  
  2 その分類(前掲 入門による・243頁以下)

  (1) これからある処分をおこなうための手続=行政の事前
      手続としておこなわれるもの=「処分先行型」

       これは、行政手続法に対応するものであり、「行政審判」
      は、行手法1条2項により、他の個別法によって定められ
            る。   

       

  (2) もうすでにおこなわれている行政処分をあとから審査す
            る不服申立手続=「後行型」

       これは、行審法1条2項の規定する「個別的な法律に
            よって定められた特別の不服申立制度」である。

  
  ◆ 各肢の検討

      
     ○ 肢アについて
 
        これは、特許の査定を受けた者とこれを無効とする者の私人間紛争
      の裁定に当たることは容易に察しがつく(特許法123条参照)。
 
        妥当である。
       
   ○ 肢イについて

     労働委員会が、使用者の労働者に対する行為が、不当労働行為に
      あたるかどうかを審査する(労働組合法27条・7条)のは、
      論点2・(1)に該当する。すなわち、論点2・(2)の不服申立
      手続型ではない。

     本肢は、妥当でない。

     ○ 肢ウについて

    当該審査手続は、論点2(1)に該当する。

    本肢は妥当である。

     ○ 肢エについて

   以下の、実質的証拠の法則の記述を参照されたい。 

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    前記平成17年問題37における旧記述式問題の後半部分の抜粋。


    この手続(筆者注 行政審判)に基づく決定(裁決)に関しては、
  それについての訴訟の局面でも、「委員会の認定した事実は一定の場合
  に裁判所を拘束するという  B  の法則」や審級の省略など、通常
  の行政処分取消訴訟に対する特例が法定されていることがある。

  ≪解説≫  

   B=実質的証拠 である。

   たとえば、独占禁止法77条では、公正取引委員会の審判(行政審判)
  の結果なされた審判に対して、行政事件訴訟法に基づく取消訴訟を提起
  し得るものとしているのは、通常の処分や裁決と異ならない。
   
   ただし、同法80条1項では、この訴訟については、「公正取引委員会
  の認定した事実は、これを立証する実質的な証拠があるときには、裁判所
 を拘束する」と定めている。

   その意味は、公正取引委員会の審判が準司法的な性格を有していること
  から、これをいわば、裁判審級の上での事実審(第一審)と見立てて、一
  部、裁判所に代わる役割を与えようということである。

 ( 前掲 入門 244頁参照)

  以上記述したところが、要するに、「実質的証拠法則」と呼ばれるもの
  である。

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  本肢の言うように、「 いかなる場合でも」裁判所を拘束するのではなく、
  これを立証する実質的な証拠があるときという限定が付される。

  したがって、本肢は妥当でない。

  
   ○ オについて

  そのとおり。

  たとえば、、公正取引委員会の審決に対する取消訴訟では、地方裁
  判所に起こすのでなくて、もっぱら東京高等裁判所が扱うものとさ
  れている。

  なお、肢エでみた実質的証拠法則を採用している他の行政審判に
 おいても、同様の例がある。

  実質的証拠法則は、審判を裁判審級の上での事実審(第一審)と
  見立ててるのであるから、このように審級の省略が認められのであ
 ろう。


 
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 以上のとおり、妥当でないのは、イ・エであるから、3が正解である。

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 【発行者】司法書士 藤本 昌一

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 【E-mail】<fujimoto_office1977@yahoo.co.jp>
 
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