行政書士試験独学合格を助ける講座
行政法オリジナル問題 第20回
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★ オリジナル問題解答 《第20回 》 ★
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PRODUCED BY 藤本 昌一
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【テーマ】 行政法
【目次】 解説
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■ オリジナル問題 解説
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問題は、メルマガ・【行政書士試験独学合格を助ける講座】
第106号に掲載してある。
☆ メルマガ第106回はこち
↓
http://archive.mag2.com/0000279296/index.htm
★ 参考図書
行政法入門 藤田宙靖 著 ・ 行政法読本 芝池義一 著
・有斐閣発行
※ 本問については、メルマガ第106号■ 過去問 解説欄も
参照されたい。
▲ 各肢の検討
○ 肢アについて
内閣府設置法64条によれば、内閣府に置かれる委員会及び
庁は、公正取引委員会・国家委員会・金融庁・消費者庁である
ので、その点においては、前段は正しい。
しかし、金融庁長官・消費者庁長官と並んで各委員会には、
別に法律の定めるとろにより、独自の規則制定権がある(内閣
設置法58条4項)ので、その点は妥当でない。
○ 肢イについて
国家行政組織法別表第一によれば、いずれの委員会も、各省の
外局として置かれている。しかし、国家行政組織法13条1項に
より、各委員会には、独自の規則制定権がある。その点、妥当で
ない。
※ 肢ア、肢イに関する参考事項
(1) 内閣に置かれる内閣府は、各省庁・各委員会に適用される
国家行政組織法が適用外になっているため(同法1条)、
国家行政組織法13条1項に相当する規定が、内閣設置法
58条4項に規定されていることに注意せよ。
(2) ここで取り上げられている行政委員会の特徴は(a)複数
の委員で構成される合議制行政機関であること、(b)審議
会とは異なり、対外的行為権限を行使することを予定されて
いて、行政庁として行為する権限を与えられていること、
(c)大臣との関係で、職権行使の独立性が認められている
こと、 である。
(3)行政委員会は、国家行政組織法の適用を受けるが、このほか
に、同法の適用を受けない会計検査院・人事院(独立行政機
関)が存することにも注意せよ(メルマガ第106号■ 過
去問 解説欄 ● 総説 参照)。
○ 肢ウについて
地方自治法138条の4第2項によれば、普通地方公共団体の委
員会は、法律の定めるところにより、規則制定権があるので、本肢
は正しい。本肢は妥当である。
なお、地方公共団体の行政委員会は、地方自治法180条の5に
おいて、それぞれ列挙されていて、その特徴は、前記※ 肢ア、肢
イに関する参考事項(2)に掲げた国の行政委員会と同様である。
○ 肢エについて
地方公共団体の長は、法令に違反しない限り、その権限に属する
事務に関し、規則を制定することができる(地方自治法15条1項)。
この場合には、法律の授権は必要ではないので、本肢は妥当でな
い。
○ 肢オについて
政令については、憲法73条6号但し書き。省令については、国家
行政組織法12条3項。外局規則については、同法13条2項。内閣
府令については、内閣府設置法7条4項により、法律の委任がなけれ
ば、刑罰を設ける規定を置くことがきない。
地方自治法14条3項によれば、条例において、法律の個別的委任が
なくても、一定の範囲の刑罰を科する旨の規定を設けることできるとし
ている。
したがって、本肢は妥当である。
※ 参考事項
(1) 条例における罰則を定めた地方自治法14条3項については、
「地方公共団体はもともと罰則を定める権限を有しないので、この
規定により罰則制定が委任されているという説と、この規定は、
地方公共団体が本来有する罰則制定権を制限したものであるという
説がある」(前掲 読本)。
(2) 条例に対し、地方公共団体の長の定める規則には、原則として、
5万円以下の過料(行政上の秩序罰)を科する規定しか設けるこ
とができないことに注意せよ(地方自治法15条2項)
(3) 本肢で列挙された政令・内閣府令・省令・外局規則は、行政手続
法2条8号イ前段に規定する「政省令」に該当することに注意せよ
(メルマガ第106号■ 過去問 解説欄 ● 総説 参照)。
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以上により、妥当でないものは、ア・イ・エであるから、3が正解で
ある。
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▲ 付 言
本問は、本年度本試験から過去問をへと辿り、法令に関しては、憲法・
行政手続法・国家行政組織法・内閣府設置法・地方自治法を網羅すると同
時に国と地方公共団体の行政委員会の関係・あるいは政省令と条例との比
較までをも考察したものであり、しかもここで採用された論点は、いずれ
も重要度の高いものばかりである。
そのバック・ボーンにあるのは、条文であり、過去問であり、そして
極めて定評のある学術書である。
このささやかな問題・解説が再スタートをきられた皆様の勉強の一助と
なることを祈念するばかりである。
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【発行者】司法書士 藤本 昌一
【運営サイト】http://examination-support.livedoor.biz/
【E-mail】<fujimoto_office1977@yahoo.co.jp>
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