行政書士試験独学合格を助ける講座

民法オリジナル問題 第22回

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            ★ オリジナル問題解答 《第22回》 ★

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                    PRODUCED BY 藤本 昌一
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  【テーマ】  民法

   
    
  【目次】    解説

              
   
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 ■   オリジナル問題 解説
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  問題は、メルマガ・【行政書士試験独学合格を助ける講座】
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  ★ 参考図書
 
     民法 1・ 我妻栄/有泉亨著・勁草書房
 

 
 ◆ 図示
 
  
     A

     ↓ 抵当権《登記》

    甲土地(所有者B)→ C(第三取得者)
                《登記》

  ◆ 論点
 
 
 (1)前者の場合について。

   ズバリ本問前者では、396条の適用の問題になる。すなわち、
  前者のCは、債務者・抵当権設定者以外の抵当不動産の第三取得者
  に該当するため、この者との関係では、抵当権はその担保する債権
  から独立して時効消滅に係る。
   その時効期間は、20年である(167条2項)。

   ※ 参考事項

    ア 前記本文の記述は、396条の解釈によって、自然に導
     くことができるが、同趣旨の判例があることに注意(大判
     昭15・11・26民集19ー2100)。

    イ 396条について、もう少し分析してみると、以下のと
     おりである。
      
      担保物権はその担保する債権が時効消滅しない間は独立
     に消滅時効にかからないのが原則である。抵当権は債務者
     および抵当権設定者に対する関係においてはその原則に従
     うが、前記本文に明らかなように、その他の者である第三
     取得者・後順位権者などの他の債権者に対する関係におい
     ては、債権が消滅時効にかからない間においても、独立に
     消滅時効にかかるものとされるのである。

    ウ 本問の事例では、「被担保債権について時効中断を生じ
     た場合」に限定している それは、以下のような趣旨を含
     むものであることに注意すべきである。

      債権は一般に10年で消滅時効にかかるから(167条
          1項)、本事例のように抵当権が20年で時効消滅するの
          は、債権について時効中断の行われた場合に生ずることに
          なる(147条以下・特に157条参照)。

  (2)後者の場合について

    ズバリ本問後者では、397条の適用の問題になる。すなわち、
      後者のCも、債務者または抵当権設定者以外の者に該当するため、
      Cが抵当不動産について取得時効に必要な条件を具備する占有を
      したときは、抵当権はこれによって消滅する(397条)。

    本事例では、Cは無効であることに善意無過失であった場合に
      該当するので、その時効期間は、10年である(162条2項)。
     
   ※ 参考事項

    ア 397条について、もう少し分析してみると、以下のとお
     りである。  
     
     取得時効は原始取得として完全な所有権を取得させるものだ
        から抵当不動産について取得時効が完成した場合には、抵当権
        を消滅させることにしたのである。また、債務者または抵当権
        設定者を例外としたのは、「みずから債務を負担し、またはみ
        ずから抵当権の負担を受けた者について取得時効による抵当権
        の消滅を認めるのは不穏当だからである」(前掲書)。

    イ 162条2項の適用については、「善意・無過失」である
           ことが要件になっているが、そこで言う「善意」とは、占
           有者が自分の所有に属すると信ずることであり、「 無過失」
          とはこのように信じることについて過失のないことを意味す
     る。
      本事例では、売買に無効原因があるため、所有権は移転し
     ていないが、Cがそのことを知らなかったというのであるか
     ら、以後、甲土地を占有するCは当該土地が自分の所有に属
     すると信じていたのであり、そのように信じることに過失が
     なかったとされているので、本事例では、その点について、
     162条2項適用の要件を満たしていることになる。

  
   ◆ 解答例

    前に掲げた(1)(2)の本文を要約すると、本問の回答例が
   導かれることになる。以下、その過程を示しながら、最後に解答
   例を示すことにする。

    問題文は、「それぞれの場合において、CはAに対して、どの
   ような根拠に基づき、いかなる請求をすればよいか」ということ
   であるから、その質問内容に添って忠実に答えなくてはならない。

    まず、前者の場合については、CはA対して、Aが20年抵当
   権を行使しないことを根拠にして、抵当権の消滅を主張すればよ
   い(厳密には145条の時効の援用である)。

    次に、後者の場合については、Cが平穏に、かつ、公然と甲土
   地を占有したことを根拠にして、所有権の時効取得を主張する
  (前記と同様に145条の時効の援用をする)ことにより、抵当権
   の消滅を主張することになる。

    以上について、文言を省略して、解答例を示すと、以下のとお
   りである。
   
 
   Aが20年抵当権の不行使ため、抵当権の消滅時効。Cが10年甲
      占有のため、所有権の取得時効。(45字)
     

   ◆ 付言

     本問については、1、20年間抵当権を行使しないこと 
    2、抵当権の消滅時効 3、10年間甲土地を占有 4、
    所有権の取得時効 という4つのポイントが記載されてい
    れば、満点ないしはそれに近い点数を稼ぎだすことができ
    るであろう。

     なお、過去問としては、第三者が、抵当不動産の所有権
    を時効 によって取得した場合には、当該抵当権は確定的に
    消滅する(397条)という肢が、妥当なものとして呈示
    されている(平成21年度問題29肢エ)。
  

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 【発行者】司法書士 藤本 昌一

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