行政書士試験独学合格を助ける講座

行政法オリジナル問題 第50回

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

             ★ オリジナル問題解答 《第50回 》★

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
-------------------------------------------------------------
                    PRODUCED BY 藤本 昌一
-------------------------------------------------------------
 
  【テーマ】 行政法
    
  【目次】   解説
              
   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ■   オリジナル問題 解説
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  
 
   
  問題は、メルマガ・【行政書士試験独学合格を助ける講座】
 第147号に掲載してある。
 
 
  ☆ メルマガ第147回はこちら
           ↓
   http://archive.mag2.com/0000279296/index.htm
 
 
 ◆ 参考書籍 
  
   行政法入門 藤田 宙靖著・ 行政法読本 芝池 義一 /有斐閣

 
 ◆ 関連サイト

  過去問の詳細な解説 第24回・第25回  
  
    第24回の詳細はこちら
    
    第25回の詳細はこちら     

    当該サイトにおいて、本問の解答が示されている。以下では、一部の
  記述は当該サイトの解説と重複するが、各肢について検討を行い、その
  要点を述べた。
 

 ◆ 各肢の検討

  
   ○  アについて


     すべて、行手法3条1項各号によって、適用除外されている。

    順次、15号、2号、9号。

    したがって、本肢は妥当でない。


 ○  イ、ウ、エについて。

  
    行政手続法3条3項においては、地方公共団体の行政に関して、行手法
  の適用除外される範囲を以下のように明確にしている。


 (1) 行政処分・届出→(地方公共団体の機関が定める)条例・規則に
               基づくもの。

  (2)行政指導→すべてのもの。


  (3)命令等制定→すべてのもの


 注 条例は、地方議会が定める。規則には、地方公共団体の長つまり
  都道府権知事や市町村長が定めるものと教育委員会などの委員会が
    定めるものがある(憲法94条、地方自治法14条1項、15条
  1項、138条の4第2項)。その規則には規程も入る(地自法
  138条の4第2項 、行手法2条1号)
  上記の「命令等の制定」にある「命令」とは、条例は含まず、規程
    含む規則が該当する。


   以上を前提にして、それぞれを検討する。


   ☆ イについて

   地方公共団体の機関がする行政処分については、法律に基づくもの
  は適用除外ではない(1)。
   これに対して、行政指導は、すべてのものが適用除外。(2)

   本肢は妥当である。

 
  ☆ ウについて

    地方公共団体の機関の届出については、法律に基づくものについては、
     適用除外ではない。(1)
  


     本肢は妥当。


  ☆ エについて

   (3)により、地方公共団体の制定する命令は、すべてのものが適用除外
   であるから、法律の委任によって制定されるものであっても、行政手続法
     の意見公募手続(第6章)に関する規定は適用されない。


      本肢は妥当である。

 

 ○ オについて


   行手法1条2項により、個別法律により、一定範囲で適用除外とされて
   いる立法例多数ある(国税通則法74条の2、生活保護法29条の2等)。
    (読本 218頁)

   
    本肢は妥当でない。

 -------------------------------------------------------------------------
   
  本問において、妥当でないのは、アとオであるので、正解は2である。

-------------------------------------------------------------------------

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 【発行者】司法書士 藤本 昌一
 
 ▽本文に記載されている内容は無断での転載は禁じます。
 
 ▽免責事項:内容には万全を期しておりますが、万一当サイトの内容を
       使用されたことによって損害が生じた場合でも、
       一切責任を負いかねますことをご了承ください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



examination_support at 17:34コメント(0)行政書士試験オリジナル問題  

コメントする

名前:
URL:
  情報を記憶: 評価:  顔   星
 
 
 
記事検索
  • ライブドアブログ