行政書士試験独学合格を助ける講座

行政法オリジナル問題 第56回


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             ★ オリジナル問題解答 《第56回 》★

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                   PRODUCED BY 藤本 昌一
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  【テーマ】 行政法
   
  【目次】   解説   

 
   問題は、メルマガ・【行政書士試験独学合格を助ける講座】
 第155号掲載してある。
 
 ☆ メルマガ第155回はこちら
           ↓
   http://archive.mag2.com/0000279296/index.htm 
 
 ☆ 参照書籍

    行政法読本 芝池 義一著・行政法入門 藤田 宙靖著
  /有斐閣


 ◆ 本問については、サイト [処分についての審査請求] 
    第65回 参照

    ☆第65回はこちらです↓
   http://examination-support.livedoor.biz/archives/1284134.html  
  

 ◆ 序論

  
   不服申立ての種類

   行政不服審査法は、不服申立ての種類として、「異議申立て」
 「審査請求」「再審査請求」の三つのものを定めている。
  
  「異議申立て」というのは、問題となっている処分をした(ま
   たはしなかった)行政庁それ自体(処分庁または不作為庁)に対
   する不服申立てである。

     これに対して「審査請求」 とは、それ以外の行政庁(上級監
   督庁であるのが普通であるが、 そのための特別の機関が設けら
   れているケースもある)に対する不服申立てである。(同法3
  条2項)。
   
   また「再審査請求」というのは一度審査請求をおえたのちにさ
   らにおこなう、例外的な不服申立てなのであるが(同法3条1項)、
   行政不服審査法自体が定めている特定のばあいのほかは、法律ま
   たは条例によって特に定められているばあいにだけ、その法律・
   条例が特にに定める行政庁に申立てできる(同法8条1項および
   2項参照)

   異議申立てに対して行われる裁断行為は「決定」とよばれ(同
  法47条)審査請求および再審査請求に対するそれは、「裁決」
  とよばれている(同法40条、56条)。(以上、入門235頁
  以下参照)。


 ◆  各肢の検討

  
  ○ ア・イについて

     行審法41条1項によれば、裁決の方式として、書面で行い、かつ
     理由を附すことになっている。
  
      条文の上で、「しなければならない」と規定されていることからすれ
  ば、 裁決に理由が附されていなければ違法になる。
  
     行手法の規定によく見られる「努めなければならない」が努力義務で
    あることと対比される。

     以上の規定は、処分についての異議申立てに準用されている(48条)


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   以上からすれば、裁決・決定いずれにおいても、書面で行い、理由を
  附することが義務である。したがって、これに反するア・イとも妥当で
  ない。                   

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  ○ ウについて
  
   行審法第1条1項によると、「不当な処分」も不服申立ての対象と
  している。
 
   以下の記述にも注意。

    「・・裁判所というのは、もっぱら、紛争を法的に解決することをそ
      の任務とする機関ですから、裁判所が審理できるのは、とうぜんに
      法問題( 行政処分の違法性)にかぎられ、自由裁量行為のばあい
      に行政庁がおこなった裁量が不当ではなかったかどうか、といった
      ような判断はできないわけですが、行政上の不服申立てのばあいだ
      ったらそういった制限はない、ということになります」(入門23
      3頁)。

   この場合における、不服申立てには、審査請求と異議申立てを含む
   ので、本肢では、「決定」にも当てはまる。

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     以上の記述に相応する本肢は、妥当である。

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  ○ エについて

   行政事件訴訟法3条3項によると、裁決・決定に対して不服がある
   場合、 抗告訴訟の対象になる。 
  
   また、行審法は、審査請求と異議申立ての関係については、相互
  独立主義を採用しているのである(5条・6条参照)から、決定に
    対して、不服がある場合にも、取消訴訟を提起できる。

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     以上の記述に反する本肢は妥当でない。

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  ○ オについて

  40条5項によれば、審査庁が、処分庁の上級行政庁であるとき
 における「裁決」において、処分の変更が許される。
  この場合には、審査請求人の不利益変更禁止の原則が働く(同条
 同項ただしがき)。

  47条3項によれば、処分庁が決定で処分の変更をする場合にお
 いて、異議申立人の不利益に当該処分を変更できない。

 

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    以上の記述に相応する本肢は、妥当である。

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     本問については、ウとオが妥当であるから、正解は4である。


 ※  なお、今後、このサイトの【過去問解説 】欄において、行政不
     服審査法に関する過去問について、平成24年度14・15問を
     手始めにして、順次、不定期に解説する予定である。



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 【発行者】司法書士 藤本 昌一
 
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