行政書士試験独学合格を助ける講座

会社法オリジナル問題 第63回

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             ★ オリジナル問題解答 《第63回》★

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                    PRODUCED BY 藤本 昌一
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  【テーマ】 会社法

  【目次】   解説              
   
   問題は、メルマガ・【行政書士試験独学合格を助ける講座】
 第171号掲載してある。
   
  ☆ メルマガ第171号はこちら
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   http://archive.mag2.com/0000279296/index.html


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 ■  解説
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 ★ 参照書籍

  
  会社法 神田秀樹 著 ・ 弘文堂
 
 
 ▲ 本問出題の趣意

    前回のサイト・会社法/過去問解説 第112回の理解を深めるた
  めに今回応用問題として、オリジナル問題を出題した。
           ↓ ↓ ↓
      過去問解説 第112回はこちら


 ▼ 総説 (※注 1)       

             
  (1) 本問においては、「通常の新株発行」がテーマになっているが、
   その意義について考察しておきたい。

    まず、「新株発行」とは、会社成立後の株式の発行を意味する
      のであって、「設立時株式」の発行とは異なる(25条1項1号
      参照)。
       
    また「通常の新株発行」である以上、株式分割・株式無償割当
      て・新株予約権の行使、吸収合併・吸収分割・株式交換等の場合
      における新株発行のような特殊な新株発行とも異なる。
 
 (2)通常の新株発行は、実務上、株主割当て・公募・第三者割当て
   の三つに分類される。以下において、それぞれの用語を説明する。

    a 公募とは新株を不特定多数の者に発行する場合
     
    b 第三者割当てとは特定の者(通常は一人)に発行する場合(株
       主以外の者の者への発行という意味で「第三者」割当てと呼ばれ
       てきたようであるが、実際には割当てを受ける者は株主である場
       合が多い)。
 
      c  株主割当てとは株主に割当てを受ける権利を与えて、既存株主
    に平等に割当てる方法である。

  (3)条文上の構造

   a 募集事項の決定に関しては、会社法は、199条〜202条の
        間に、「株主割当て」・「公募」・「第三者割当て」が詰め込ま
       れている
 
    b 非公開会社においては、原則である「株主割当て」を規定した
         202条を切り離して独自に考察するべきである。

      c「株主割当て」については、202条5項によれば、199条
        1項・5項が適用されるだけであって、そのほかはすべて自前
     の202条で処理される。
          これに対して、公募・第三者割当てに関しては、199条〜
     201条が全面的に適用される。
  
     d 201条1項によれば、「公募」・「第三者割当て」につい
    ては、公開会社(※注 2)においては、募集事項の決定は、
    取締役会の決議による。

      e 200条1項によれば、「公募」・「第三者割当て」につ
          いて、公開会社でない会社においては、株主総会の決議によ
          って、募集事項の決定を取締役会(取締役会設置会社でない
          会社にあっては取締役)に委任することができる(201条
         1項後段参照)

       f 「株主割当て」については、公開会社についても、202条が
    適用され、同条3項3号によれば、募集事項等については、取
        締役会の決議による。     


 △ 各肢の検討

  前記▲ 総説 において記述したところを参照すれば、各肢の検討結
 果は以下のとおりになる。
 

  ○ 肢1について。

   この場合は、株主割当てに該当するため、202条が適用され、
  同条3項3号によれば、公開会社では、募集事項等については、取
  締役会の決議による(▲ 総説 (2)c・(3)f)
  
   本肢は、正しくない。

   なお、株主割り当ての場合、公開会社でない場合には、募集事項
  等については、202条3項1号・3号・4号の規定により、取締
  役の決定(取締役会設置会社でない場合)・取締役会の決議(取締
  役会設置会社の場合)・株主総会の決議(1号・2号による定款の
    定めがない場合・なお当該株主総会の決議は特別決議≪309条2
    項5号参照≫による (▲ 総説 (2)c・(3)b)。

  
  ○ 肢2について。
 
      この場合は、第三者割当てに該当するため、200条の募集事項
  の決定の委任の規定が適用されるが、本問は、公開会社であるため、
  201条1項後段により、200条は適用されない(▲ 総説 
  (2)b・(3)d・e)

   
   よって、本肢は正しくない。

   
   この場合には、結論として、以下のようになる。
   
   公開会社においては、募集事項の決定は、取締役会の決議による。

     公開会社でない会社においては、株主総会の決議によって、募集
   事項の決定を取締役会(取締役会設置会社でない会社にあっては
   取締役)に委任することができる。
  (▲ 総説 (2)b・(3)d・e)
   
 
   ○ 肢3について。

    本肢については、さきに引用した過去問解説 第112回を参照
     してほしい。
  
    すなわち、平成25年度 過去問 問題 4 肢3によれば、
     
   「募集株式一株と引換えに払い込む金額については、募集事項の
   決定時に、確定した額を決定しなければならない」

    とあったが、本肢が正しくない理由として、以下のように述べ
   た。

    たとえば、公開会社において公募で株式発行する場合、199
   条1項2号の募集株式一株と引換えに払い込む金額について、既
   存の株主の利益を害しないため、公正でなければならず、株式の
   時価を基準としなければならない。このように、市場価格のある
   株式を公正な価格で発行する場合は取締役会決議では「公正な価
   格による払込みを実現するために適当な払込金額の決定の方法を
   定めることができる」(201条2項)。
    以上のとおり、公開会社では、発行価格について、募集事項の
   決定時に、確定した額を決定しなくてもよい場合もあるので、本
   肢は正しくない。

    以上の記述に照らせば、公開会社である本問において、 「公
   募で市場価格のある株式を公正な価格で発行する場合、取締役
   会は募集事項の決定時に 募集株式の払込金額について、確定
   した額を決定しなくてもよい」とする本肢が正しいことは明瞭
   である。

    よって、本肢は正しい。

    なお、▲ 総説 (3)d により、「公募」については、
   公開会社においては、201条1項が適用されるが、当然同
   条2項も適用される。
    

   ○ 肢4について。

      公開会社における第三者割当てについては、201条1項が
  適用されるが、その規定によれば、199条3項の規定する
  「有利発行」の場合は除外されるので、本肢では、株主総会の
  特別決議によることになる(199条2項・309条2項5号)。
 
   
   よって、本肢は正しくない。
 

  ○ 肢5について。


    肢1で検討したように、この場合は、株主割当てに該当するため、
 202条が適用され、同条3項3号によれば、公開会社では、募集
 事項等については、取締役会の決議によることになる。

  よって、本肢は正しくない。

  
  肢1の解説では、株主割り当ての場合、公開会社でない場合につ
 いては、202条3項1号・2号・4号が適用されるとしたが、同
 条3項2号・4号の適用を認める本肢は、公開会社でない会社に関
 する記述であって、公開会社である本問には妥当しない。
 
 

  ※ 注 1
      
  過去問解説 第112回の解説と重複する面もあるが、その点は
 顧慮しないで当該解説を進めた。
 
 ※ 注 2 

  公開会社の定義は2条5号。すべての種類の株式について譲渡制
 限がない会社はもちろん、一部の種類の株式いついてだけ譲渡制限
 のある会社も公開会社となる。


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  以上の記述によれば、肢3が正しいので、本問では、3が正解
 である。

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 【発行者】司法書士 藤本 昌一

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