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会社法/株式の消却・併合 オリジナル問題第67回

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            ★ オリジナル問題《第67回》★
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                       PRODUCED BY 藤本 昌一
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  【テーマ】 会社法/株式の消却・併合


  【目次】   解答・解説

    
    問題は、メルマガ197号に掲載してあります。

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http://archive.mag2.com/0000279296/20150115175000000.html


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 ■  解答・解説
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 ▲  序説
   
  メルマガ196号余禄欄において、対談形式を通じて、株式の併合
 ・分割等に関する平成26年度会社法問題38を検討したが、当該オ
 リジナル問題は、これに関連するものとして、主宰者である私が作成
 したものである。具体的に言えば、前記の問題38では、対象になっ
 ていなかった「株式の消却」を中心にして、問題38で対象にされた
 株式の併合との対比も併せて、このオリジナルの問題文を作成したの
 である。思考するに、本問題において提示した論点は、重要であると
 同時に、「株式の消却」は、将来の本試験に出題される蓋然性は高い
 といえる。

  それでは、メルマガ196号における記述との重複を恐れず、今後、
 当該解答・解説を進めてゆくことにする。

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    メルマガ196号はこちらをクリック
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 ※ 今一度、 メルマガ196号を通読されてから、本問題に臨まれる
  方がよいと思料します。

  
 ▼ 総説・要点

   株式の消却・併合のうち、とくに株式の消却については、平成17
  年改正前商法では、その規律に変遷があって、複雑であったが、会社
  法では、(2)〜(4)のとおり、整理されたので、この際その概念
  を把握しておくことが大切である。

 (1)発行済株式総数が減少する場合としては、「株式の消却と併合」
   があるのに対し、発行済株式総数が増加する場合しては、株式の
   「分割と無償割当て」がある。本問において、問われているのは、
    前者の「株式の消却と併合」である。
 (2)会社法のもとで株式消却の手続としては、取締役会決議(取締
   役会設置会社の場合)で消却する自己株式の数を定めるだけでよ
   い。
 (3)会社法では、会社以外の株式の株主の保有する株式については、
   いったん自己株式を取得してから消却するという方法を採用して
   いる。
 (4)会社法は、株式の消却があった場合に発行可能株式総数は当然
   に減少しないとの考えに立つ。
 
 △ 各肢の解説

  ○ 肢1について

   株式の消却とは、会社存続中に特定の株式を絶対的に消滅させる
  ことをいい、株式の併合とは、複数の株式を合わせて、それよりも
  少数の株式とすることをいう。したがって、株式の消却と併合いず
    れの場合であっても、発行済株式総数は減少するので、肢1の記述
  は妥当である。=前記要点(1)
   
   ● 肢2について

     株式の併合は、株主の利益に重大な影響を与えるので、そのつど、
  株主総会の特別決議によってなしうる(180条2項なお、同条1
  項・3項も参照)。したがって、本肢は妥当である。
 
   ◎ 肢3について

   会社法178条1項・2項の規定により、本肢は妥当である。
   =要点(2)
   
   ※  会社法は、保有する自己株式を消却する場合だけを株式消
    却と定義し、その手続においては、本肢のとおり、取締役会
     決議のみでよいとしたのである。しかし、要点(3)のとお
    一般的に自己株式を取得する場合には、156条に基づき、
    株主総会の決議を要することとして、株式の消却に関する規
    制は、すべて自己株式の規制に吸収されているのである(1
    55条1項3号)。

   ○ 肢4について

   肢3で述べたとおり、会社法では、会社以外株主の保有する株
    式については、いったん自己株式を取得してから消却するという
    ふうに概念が整理されたのであるから、株式消却を対象株式のす
    べての株主に平等に行う場合は、株式併合として行うことになる。
  したがって、本肢は妥当である=要点(3)

  ◎ 肢5について

   会社法のもとでは、自己株式が「出し入れ」自由となり、当該
  自己株式が、消却によって消滅しても、それにより発行済株式総
   数は変動しないため、発行可能株式総数も減少しない。したがっ
  て本肢は妥当でない=要点(4)

  ※ 後掲 神田会社法によると、「従来の登記実務は、消却によ
   って授権株式数(注・発行可能株式総数)は当然に減少すると
   取り扱ってきた」とあるが、この場合でも当然に減少するもの
   としているのであって、本肢のように、「あらかじめ株主総会
   の決議により発行可能株式総数を変更しなければならない」と
   までは言っていない。いずれにせよ、本肢は妥当でない。
   
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   本問において、妥当でないのは、5であるから、5が正解である。

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 ▲  付 言
  
   本問と大いに関連するものとして、「自己株式」がある。次の
 機会にまた、この分野から、オリジナル問題を出題し、分析、検
 討したいと思います。

  みなさま、共に考えていきましょう。
 
 

 ★  参考文献

    会社法 神田秀樹 著 ・ 弘文堂
 
  リーガルマインド
  会社法 弥永真生 著 ・ 有斐閣



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 【発行者】司法書士 藤本 昌一

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