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民法・組合過去問解説 第119回
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★ 【過去問・解説 第119回】 ★
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PRODUCED BY 藤本 昌一
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【テーマ】 民法・組合
※ 前回本サイト 第118回において、「組合」を
とりあげたので、関連問題として、以下の過去問解
説を行う。
【目 次】 過去問・解説
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■ 平成25年問題 問題33
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A、B、C、D、Eの5人が、各自で出資をして共同の事業を営
むことを約して組合を設立した場合に関する次の記述のうち、民法
の規定および判例に照らし、正しいものはどれか。
1 Aは、組合の常務について単独で行うことはできず、総組合員の
過半数の賛成が必要であるから、Aのほか2人以上の組合員の賛成
を得た上で行わなければならない。
2 組合契約でA、B、Cの3人を業務執行者とした場合には、組合
の業務の執行は、A、B、C全員の合意で決しなければならず、A
とBだけの合意では決することはできない。
3 組合契約で組合の存続期間を定めない場合に、Aは、やむを得な
い事由があっても、組合に不利な時期に脱退することはできない。
4 やむを得ない事由があっても任意の脱退を許さない旨の組合契約
がある場合に、Aは、適任者を推薦しない限り当該組合を脱退する
ことはできない。
5 組合財産に属する特定の不動産について、第三者が不法な保存登
記をした場合に、Aは、単独で当該第三者に対して抹消登記請求を
することができる。
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■ 解説
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○ 各肢の検討
● 肢1・2について。
各組合員が業務執行の権利義務を有するのを原則とする。
(1)業務執行権
各組合員が業務執行権を保有する場合には組合員の過半数
をもって組合の業務執行を決する(670条1項)。
しかし、組合の常務、すなわち、その組合の目的遂行のた
めに普通にすべき業務で特別に重要でないものは、各組合員
が単独にしうる(670条3項)。
(2)一部の組合員への委任
組合契約をもって一部の組合員を業務執行員と定めたとき
は、その業務執行員の過半数をもって業務執行を決する
(670条2項)。
◎ 肢1は、(1)の各組合員が業務執行権を保有する場合
に該当するが、組合の常務について各組合員が単独にしう
るのであって、組合員の過半数の賛成を要しない。
したがって、肢1は正しくない。
◎ 肢2は、(2)の一部の組合員への委任の場合であるが、
この場合は、その業務執行員の過半数をもって業務執行を
決するのであって、全員の合意で決しなくてよい。
したがって、肢2は正しくない。
※ 関連事項
ア (2)の一部の組合員への委任は総組合員の同意を要する。
イ 組合の常務について、(1)の場合には、その完了前に他
の組合員が異議を述べたときは単独で行うことができない。
(2)の場合には、他の業務執行者が異議を述べたときは単
独で行うことができない(670条3項)。
● 肢3・4について。
脱退 民法は脱退を認め、これによって組合の同一性を失わな
いものとしている。
脱退の二態様 脱退する者の意思に基づく脱退(任意脱退)と
そうでないもの(非任意脱退)とがある。
(1)任意脱退 他の組合員全部に対する告知である。
原則・(ア)もし組合の存続を定めないとき、(イ)または
ある組合員の終身の間存続すべきものと定められた
ときは、各組合員は、いつでも脱退できる。
ただし・脱退が組合にとって不利な場合には、やむを得ない
事由がなければ脱退できない。
例外・(ウ)組合の存続期間が定められているときは、やむ
を得ない事由があるときだけ脱退できる。
以上は、678条1項・2項適用による論理的帰結である。
(2)非任意脱退 679条・680条
肢3・4では、以上のうち、(1)の任意脱退がとりげられて
いる。
◎ 肢3は、原則の(ア)の場合であるから、脱退できる。
ただし書きによっても、Aは、やむを得ない事由があれば、
組合に不利な時期に脱退することができる。
したがって、肢3は正しくない。
◎ 肢4については、前記(ア)・(イ)・ただし・(ウ)
によっても、やむを得ない事由があれば、脱退できるのであ
るから、本肢は正しくない。
なお、本肢は、最判平成11・2・23民集53−2−
193に依拠しているものと思われる。当該判決の要旨は、
以下のとおりである。
やむを得ない事由がある場合には、組合の存続期間の定め
の有無にかかわらず常に脱退ができるという678条の定め
は強行規定であり、これに反する組合契約の約定はその限度
で効力を有しない。
※ 関連事項
非任意脱退である除名について(680条)
除名は最も重大な事由であるから、要件が厳重である。す
なわち、正当の事由がある場合にだけ、しかも除名しようと
する一人を除き他の全員の同意を要する。そして、除名はこ
れを除名される者に通知しなければこれをもってその者に対
抗できない。
● 肢5について
組合の積極財産は総組合員の共有である(668条)。したが
って、本肢における組合財産に属する特定の不動産は、総組合員
の共有であるから、249条以下の共有の規定を受けるので、2
52条ただし書きが適用される。本肢において、組合員の一人で
ある共有者Aが、組合財産である当該不動産に不法な保存登記を
した第三者に対して、抹消登記を請求するのは、252条ただし
書きの保存行為に該当するので、Aは単独でこれを請求できる。
なお、判例(最判昭33−7−22民集12−12−1805)
がある。その要旨は、以下のとおりである。
組合財産が理論上合有であるとしても、本法の規定はこれを共
有とするたてまえであるから、組合財産については、667条以
下に特別の規定のない限り、249条以下の共有の規定が適用さ
れる。
組合員の一人が持分権に基づき、組合財産につき登記名義を有
する者に対して登記抹消を求めるのは、(252条ただし書きに
いう)保存行為である。
したがって、本肢は正しい。
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以上の検討結果、5が正しいので、正解は肢5である。
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○ 総括
本問では、「民法の規定および判例に照らし」となっているが、
かりに判例を知らなくても、条文のみで、本問を正解に導くこと
ができる。民法に関しては、普段から条文に馴染んでおくことが
肝要である。まずは、条文である。
★ 参考書籍
民法 2 我妻榮/有泉亨/川井健 著・勁草書房
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【発行者】 司法書士藤本昌一
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