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意思表示の取消し過去問解説 第120回

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              ★  【過去問・解説 第120回】  ★

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                      PRODUCED BY 藤本 昌一
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 【テーマ】 意思表示の取消し

        
 【目 次】 過去問・解説
      
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 ■ 平成26年問題 問題28
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   Aが自己所有の甲土地をBに売却する旨の契約(以下、「本件売
 買契約」という。)が締結された。この場合に関する次の記述のう
 ち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。 

 1 AはBの強迫によって本件売買契約を締結したが、その後もB
  に対する畏怖の状態が続いたので取消しの意思表示をしないまま
   10年が経過した。このような場合であっても、AはBの強迫を
  理由として本件売買契約を取り消すことができる。 
 2 AがBの詐欺を理由として本件売買契約を取り消したが、甲土
  地はすでにCに転売されていた。この場合において、CがAに対
  して甲土地の所有権の取得を主張するためには、Cは、Bの詐欺
  につき知らず、かつ知らなかったことにつき過失がなく、また、
   対抗要件を備えていなければならない。 
  3 AがDの強迫によって本件売買契約を締結した場合、この事実
  をBが知らず、かつ知らなかったことにつき過失がなかったとき
  は、AはDの強迫を理由として本件売買契約を取り消すことがで
  きない。 
 4 AがEの詐欺によって本件売買契約を締結した場合、この事実
  をBが知っていたとき、または知らなかったことにつき過失があ
  ったときは、AはEの詐欺を理由として本件売買契約を取り消す
  ことができる。 
 5 Aは未成年者であったが、その旨をBに告げずに本件売買契約
  を締結した場合、制限行為能力者であることの黙秘は詐術にあた
  るため、Aは未成年者であることを理由として本件売買契約を取
  り消すことはできない。 

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 ■ 解説
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 ◎ 意思表示の取消しに関する要点

 1 瑕疵ある意思表示は取消し得る。民法は、強迫による意思表
  示は取り消しうるとした(96条1項)。
   強迫とは害悪を示して他人を畏怖させる違法な行為であって、
  この畏怖によってする意思表示が強迫による意思表示である。
   当該畏怖によってした意思表示をした者すなわち瑕疵ある意
  思表示をした者はその意思表示を取り消すことにより、当該意
   思表示に基づく法律行為を無効にすることができる(120条
  2項・121条)。
   取消権には期間の制限が設けられている。126条によると、
  取消権は追認することができる時から5年、行為の時から20
  年の、どちらか早く経過したほうによって消滅する。この追認
   することができる時というのは、取消しの原因となっていた状
  況が消滅した後を意味する(124条1項)。

 2 詐欺による意思表示は、瑕疵ある意思表示として、取り消し
  得る(96条1項)。詐欺とは欺罔行為をし、よって他人を錯
   誤に陥れる違法な行為であるが、その他人がこの錯誤によって
  意思表示をすれば詐欺による意思表示である。この場合も、詐
  欺による意思表示をした者は、これを取り消すことによって、
  その行為を無効にすることができる(120条2項・121条)。
   しかし、その取り消した結果を善意の第三者に対抗できない
  (96条3項)。ここでいう善意の第三者である転得者は善意
  であれば足り、善意であることに無過失まで要求されない。ま
  た、判例(最判49・9・26民集28−6−1213)よれ
   ば、対抗要件を備えていない転得者であっても、96条3項に
    よって保護される。
    
 3 強迫による意思表示については、96条2項に該当する第三
  者の強迫に関する規定がないので、相手方以外の者が強迫を行
  った場合、、相手方がその事実を知らなかったときでも、96
  条1項に基づき、強迫による意思表示は、取り消すことができ
  る。

 4 前記3に対して、詐欺による意思表示については、96条2
  項が適用されるので、意思表示の相手方以外の者が詐欺を行っ
  た、いわゆる第三者詐欺の場合には、相手方が詐欺の事実を知
  っていたときにだけ取り消しうる。

 5 民法は、未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助者
  は、これを制限行為能力者(20条1項)とするという形式的
  な基準を定め、これらの者が単独でした法律行為は一定の要件
  のもとにこれを取り消すことができるものとした。しかし、制
  限行為能力者が相手方を欺いて行為能力を有すると誤信させた
  場合には、もはやこれを保護する必要はないから、その行為は
  取り消しえないものとされる(21条)。


 ◎ 各肢の検討
  
    ○ 肢1について。

   前記要点1に対応する。もう一度読み返してほしい(この、
  フレーズは繰り返さない)。
  
   本肢では、AのBに対する畏怖の状態が10年続いていたの
  で、この状態が消滅してから、5年間は、Aは取り消し得る。
  また、 本肢では、Bの行為の時20年経過していない。

   したがって、AはBの強迫を理由として本件売買契約を取り
  消すことができるので、本肢は妥当である。

   参照条文 126条・124条1項

  ○ 肢2について。

   前記要点2に対応する。

   本肢では、甲土地の転得者であるCが、取消をしたAに対して、
  甲土地の所有権を主張するためには、Cは、Bの詐欺につき知ら
  ないことで足り、かつ知らなかったことにつき過失がなかったこ
  とまでは要しない。さらに、判例によれば、対抗要件を得ていな
  いCは、96条3項によって保護される。

   したがって、以上の記述に反する本肢は妥当でない。
  
   参照条文 96条3項

    ○ 肢3・肢4について

   前記要点3・4に照らせば、肢3においては、相手方以外のDが
  強迫を行った場合には、相手方であるBがこの事実を知らなくても
  Aは、強迫による意思表示を取り消すことができるし、肢4におい
  ては、第三者であるEが詐欺を行った場合には、相手方であるBが
  その事実を知っていたときに限り、Aは詐欺による意思表示を取り
  消すことができる。

    以上の記述に反する肢3も肢4も妥当でない。

  ○ 肢5について
 
   前記要点5に照らせば、未成年者(4条)は、制限行為能力者に
  該当するので、法定代理人の同意なしにした法律行為はこれを取り
  消すことができる(5条1項・2項)。本肢の本件売買契約は、5
  条1項の「単に権利を得、又は義務を免れる法律行為」に該当しな
  いし同条3項にも該当しないので、例外なく取り消すことができる
  が、前記要点で言及したとおり、21条に該当するときは、取り消
  すことができない。しかし、以下の判例があるので、制限行為能力
  者であることの黙秘は詐術にあたらないため、Aは未成年者である
  ことを理由として本件売買契約を取り消すことができる。

   黙秘も他の言動などと相まって詐術に当たることもあるが、単純
  な黙秘は詐術に当たらない(最判昭35.5.24民集14−7−1
  154)。

    したがって、本肢は妥当でない。

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  以上妥当であるのは、肢1であるので、本問の正解は、肢1である。

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 ◎ 付言

   本稿では、本問の解答に要する要点事項に絞って、解説を行った
 が、他に言及したい点、関連する過去問については、次回121回
 に譲りたい。
 
  
  ★ 参考書籍 
  
  民法 1  我妻榮/有泉亨/川井健 著・勁草書房  


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 【発行者】 司法書士藤本昌一
 
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