行政書士試験独学合格を助ける講座

民法・物権変動と登記 第12回

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   ★【 過去問の詳細な解説≪第2コース≫ 第 12回 】★      
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
            
-------------------------------------------------------------
 2009/2/16

             
             PRODUCED by  藤本 昌一
-------------------------------------------------------------
 
【テーマ】 民法・物権変動と登記


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 過去問を中心とした「物権変動と登記」 問題と解説(その3)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ◆ 今回も前回に引き続き「物権変動と登記」をテーマにして、
 過去10年間の過去問を題材に、問題提出と解説を行います。
 
 過去問の肢の出典を省くのも、いままで同様です。

 以下、○か×かで答えてください。


 [問題1]


 A所有の甲地につきBの取得時効が完成した後に、Aが甲地を
 Cに譲渡した場合、Bは登記なくしてCに対抗できる。


 [解説]

                  ( )内の数字は、
 甲地                時系列の順序を示す。
   
          (1)       
          時効完成  162条・20年間ないし10年間
  A----------B        の占有継続により取得時効
                   完成=所有権取得。    
      (2)           
      譲 渡
   ----------C

 
 ア 144条によると、時効の効力は、その起算日にさかのぼるため、
 Bは占有開始時において、所有権を取得したことになります。

 イ しかし、177条により、Bは取得時効にる不動産所有権を
 第三者に対抗するには、登記をしなければならないことになります。

 ウ 本問におけるCは、時効完成後、当該不動産につき旧所有者
 から所有権を取得した者に該当しますが、この者も、177条の
 第三者に該当します。

 エ 以上の原理は、177条の典型的適用例である二重売買の場合
 と同じことですね。

 オ 判例もあります(最判昭和33・8・28・・H21模六 177条
 14 1003頁)。

 以上から、Bは登記なくしてCに対抗できないので、本問は、
 ×です。

 なお、市販の解説書をみますと、「判例があります」で事足れり
 
 としていますが、理屈とか原理が先行すると思います。判例
 は、原理適用の結果なのです。判例がありますではなくて、
 判例もありますという勉強をしよう。

 
 [問題2]


 Aの所有する甲土地につきAがBに対して売却し、B
 は、その後10年以上にわたり占有を継続して現在に
 至っているが、Bが占有を開始してから5年が経過した
 ときにAが甲土地をCに売却した場合に、Bは、Cに
 対して登記をしなくては時効による所有権の取得を対抗
 することはできない。

 
 甲土地       ( )内は前記同様順序
          
    

    売却    10年以上占有継続   
                (2)
 A----------B 162条 取得時効完成
                 =所有権取得

        (1)
     5年 売却 
 A   ----C


 イ 本問では、いくつか気になることがあります。
 
 ここで、時効を除外して考えますと、二重売買になり、
 BはCに対して登記なくしては所有権を対抗できません。
 
 しかし、本問では、 売買が無効となったため、Bは時効
 を主張しているのでしょう。ここでは、10年の占有継続が
 問題になっていますから、162条2項の適用が適用され、Bが
 売買契約の瑕疵について、善意無過失であったと思われます。

 ロ ここから、本題です。だから、皆さんは、イの余計な
 考察は省略して、ズバリここから突入してください。
 [問題1」が、時系列からして、Bの時効完成後にCに譲渡
 されたのに対して、本問は、Bの時効期間進行の中途にCに
 譲渡されています。この場合どのように考えるかについては、
 難しい問題がありますので、この場合は、判例が頼りです。

 判例を、上記事例をあてはめますと、

 時効期間進行の中途にAからCへの譲渡があり、登記がなされ、
 その後にBの時効期間が満了した場合にも、Cは時効による
 権利変動の当事者であるから、Bは登記なくしてこれに対抗
 できる。(最判昭和35・7・27ほか多数・・一粒社 民法 1)

 要点が二つあります。
 
 一つには、[問題1]では、BとCが177条の対抗関係に立つ
 ため、Cに登記を要するのに対して、本問では両者が当事者
 の関係に立つため、Cに登記を要しないことになります。

 二つには、本問では、Cに登記が具備されても、BはCに
 対抗できます。

 したっがて、本問では、BはCに対し登記なくして、時効
 による所有権取得を対抗できることになりますので、×です。

 ハ 本問は、二重売買において、引き渡しを受けた未登記の
 第一の買主が、占有を継続し、時効を主張することにより、
 登記を具備した第2の買主(本来177条により、優先)
 に対抗し得ることの不当性が問題になる事例ですが、深入り
 する必要はありません。問題意識としては、大切ですが・・。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



examination_support at 10:36コメント(0)トラックバック(0)過去問の詳細な解説  

トラックバックURL

コメントする

名前:
URL:
  情報を記憶: 評価:  顔   星
 
 
 
記事検索
  • ライブドアブログ