行政書士試験独学合格を助ける講座
行政法・審査基準 第27回
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★【 過去問の詳細な解説≪第2コース≫ 第 27回 】★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
-------------------------------------------------------------
2009/4/28
PRODUCED by 藤本 昌一
-------------------------------------------------------------
【テーマ】行政法・審査基準
【目 次】問題・解説
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 問題
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平成19年度過去問
問題12
行政手続法による審査基準に関する次のア〜オの記述のうち、妥当
なものはいくつあるか。
ア 審査基準の設定は、行政手続法の委任に基づくものであり、
申請者の権利にかかわるものであるから、審査基準も法規命令
の一種である。
イ 不利益処分についての処分基準の設定が努力義務にとどまる
のに対して、申請に対する処分についての審査基準の設定は、
法的な義務であるとされている。
ウ 審査基準に違反して申請を拒否する処分をしても、その理由
だけで処分が違法となることはないが、他の申請者と異なる
取扱をすることになるため、比例原則違反として、違法となる
ことがある。
エ 審査基準の設定には、意見公募手続の実施が義務付けられて
おり、それに対しては、所定の期間内であれば、何人も意見を
提出することができる。
オ 国の法律に基づいて地方公共団体の行政庁がする処分に
ついては、その法律を所管する主務大臣が審査基準を設定する
ことになる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 解説
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▲ 参照書籍は、前回(26回)の問題・解説欄に掲載した。
◎ 審査基準とは
審査基準の設定・公表について行政手続法5条1項に規定がある。
この規定は、要するに、行政庁に対し、申請に対する処分について、
できる限り具体的な審査基準を定めること、およびそれを公にする
ことを求めるものである。
これは、行政庁が行政裁量を行使する際の裁量基準の一種である。
(読本)
◎ 各肢の検討
アについて。
審査基準は通達であり、裁量基準であるから、その法的性質は、
行政内部規範であって法規範ではなく、法的拘束力を持たない。
したがって、行政立法の分類に従えば、「法規命令」ではなく
「行政規則」に該当する。
なお、この審査基準は、行手続法の委任に基づくものではないが、
行手法に制定手続が定められていること等を理由に、正式の
「法規命令」ではないにせよ、一定の法的拘束力を認めるべき
ではないかという指摘がある。(読本)
妥当でない。
イについて。
12条によると、不利益処分についての処分基準の設定が努力
義務になっている。これと対比すると、「・・するものとする」
5条1項の規定については、「行政手続法は、審査基準の設定を
行政庁に原則として義務づけるものと解釈するのが自然である。」
(読本)審査基準の設定・公表が義務的であり、処分基準
にあっては、両者とも努力義務となっていることは、過去問の
他の肢で何度も問われている。
妥当である。
注 不利益処分は、2条4号に規定がある。営業停止命令など
がこれに該当する。12条1項において、処分基準の設定・公表が
努力義務にとどまる理由としては、「処分基準を公表すると、場合
によっては、違反すれすれの行為が行われたり、処分を巧妙に
免れる脱法行為が行われたりすることがあることに配慮したため
である。」(読本)
審査基準の設定・公表が義務的であり、処分基準 にあっては、両者
とも努力義務となっていることは、過去問の 他の肢で何度も問われ
ている。
ウについて。
前述したとおり、審査基準は、法的拘束力を持たないので、審査基準
に違反しただけでは、違法となることはないという点は正しい。
しかし、他の申請者と異なる取扱いをすれば、法の下の平等に反し、
「平等原則」に反して、違法となることがある(第2コース第23回
エ欄参照)。したがって、比例原則ではない。
妥当でない。
エについて。
行手法は、39条以下において、「意見公募手続」を定めている。
意見公募手続の対象となる命令等の中には、審査基準・処分基準・行政
指導方針も含まれる(39条1項・2条8号)。この意見公募手続は、参加
手続であって、公益のため、よりよい行政決定を行うために、行政の
意思決定に広く国民の意思を反映させようとするものである。(読本)
条文上も、「意見提出期間を定めて広く一般の意見を求めなければなら
ない」と定めている(39条1項)。したがって、所定の期間内であれば、
何人も意見を提出することができるので、この肢は全体として正しい。
妥当である。
注 行政指導方針の定義は、2条8号ニの括弧内。
オ 審査基準は、処分を行う行政庁によって設定されることになっている
ので、本肢は誤り。
妥当でない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【発行者】司法書士 藤本 昌一
【運営サイト】http://examination-support.livedoor.biz/
【E-mail】<fujimoto_office1977@yahoo.co.jp>
▽本文に記載されている内容は無断での転載は禁じます。
▽免責事項:万一当サイトの内容を使用したことによって損害が生じた
場合についても当事務所では一切責任を負いかねます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
- ブログネタ:
- 資格を生かす転職活動 に参加中!