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標準処理期間 第29回
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★【 過去問の詳細な解説≪第2コース≫ 第 29回 】★
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2009/5/12
PRODUCED by 藤本 昌一
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【テーマ】標準処理期間
【目 次】問題・解説
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■ 問題・解説
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▲ 参照書籍 行政法読本 芝池義一著 行政法入門 藤田宙靖著
ともに有斐閣発行
▲ 本コーナーでは、標題に掲げたテーマに絞り、過去問の肢を参照
しながら、解説を進める。なお、各肢が過去問のいずれかに該当
するかの指摘は省くことにする。
ready! 解答は○×で表示する。
《問題》
◎ 行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分
をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるように努めなければ
ならない。ー(1)
◎ 行政手続法において、「申請に対する処分」の手続として、次の
のものは、義務的と定められている。ー(2)
標準処理期間を定めた場合におけるその公表
◎ 標準処理期間は、行政庁が申請を正式に受理した時点から進行する。
ー(3)
◎ 標準処理期間は、許認可等について諾否いずれの処分を行う場合で
あっても、その応答をするまでに通常要すべき標準的な期間とされる。
ー(4)
◎ 標準処理期間には、申請に対する補正指導の期間は含まれず、その
間は標準処理期間の進行は停止するというのが通例の取扱いとされて
いる。ー(5)
◎ 標準処理期間には、行政庁が申請に際して行うことがある事前指導の
期間は算入されない。ー(6)
◎ 標準処理期間は、審査の進行状況や処分の時期の見通しについて
申請者から問い合わせがあったときに、行政庁がその回答を準備する
期間も含む。ー(7)
《解説》
1 ポイント
a 「標準処理期間」とは、申請がその事務所に到達してから当該申請に
対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間をいう。
b 適用の対象となる行政処分は、「申請に対する処分」(行手法第2章)
である。
c 6条に規定されていて、この期間を定めるように努めるとともに、
これを定めたときは、これを公表することが義務づけられている。
注 これは、手続の迅速化を目的とした規定であり、同様の目的を有する
規定としては、7条・9条がある(いずれも前回28回に登場)。
2 各肢の検討
(1)について。
6条の条文どおりであり、正しい。努力義務にとどまっていることに注意。
もし、「・・・定めなけれねばならない」となっていれば、×
努力義務である点について、「行政庁がこれをやらなかったからといって、
ただちに違法だ、ということにはならないのですが、それでも、こういう
ことが法律の明文で定められたということは、行政庁に対し、これまでに
ない事実上の圧力を加えることになるでしょう」という指摘がある(入門)。
○
(2)について。
定めるのは、努力義務であるが、これを定めたときは、法的に義務付け
られていることに注意。
○
(3)について。
6条によると、標準処理期間は、申請がその事務所に到達した時点から
進行する。この点は、7条に関しても同じことが言えるが、申請を受け
取っておきながら、正式に受理していないことを理由に「預かり」とか
「返戻」という措置とることを許さないことにしたという当該立法の経緯
からしても、受理を当該期間の基準とすることは、明からな誤りである。
(読本参照)
×
(4)について。
上記1ポイントbで述べたとおり、適用される「処分」は、「申請に対
する処分」であるから、許認可等について諾否いずれの処分も含む
(2条3号)。
注 拒否処分(8条参照)は、許認可の否に該当するが、諾に該当する
のが、許認可処分である。
○
(5)(6)(7)について。
(6)事前指導(33条)
標準処理期間
申請 ----------到達------------------→
(5)補正を求める(7条)
↓
進行の停止
(7)9条の回答準備
(5)到達によって、標準処理期間は、進行を開始するのが、原則
であるが、形式的要件に適合しないとして、申請者に対して
補正指導をしている間は、その進行を停止するというのが、通例
の取扱いとするものであって、妥当性があり、正しい。
(6)事前指導は、申請到達前のことであるから、標準処理期間に算入
され ないのは、当然である。
(7)行政庁の当該回答は、努力義務とされているから、その回答の
準備期間 は、標準処理期間に含めるべきである。
したがって、(5)(6)(7)はすべて○。
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【発行者】司法書士 藤本 昌一
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