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■ 一般知識 アラカルト(2)
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日本の雇用・労働 その1
○ 日本型雇用システム
日本雇用制度の三種の神器
日本の雇用制度を象徴する、「終身雇用制度」、「年功序列型
賃金」、「企業別労働組合」
★ 三種の神器の盛衰
年功型賃金や終身雇用制度がみられるようになったのは、第
一次大戦後の1920年代(大正2年〜)ごろからの大企業か
らである。
さらに、企業別労働組合を加えて普及したのは戦後のことで
ある。
こうした日本的雇用制度は、少なくても大企業の正社員に限
ってみればかなり一般的であったが、1990年代中盤以降(
平成7年〜)徐々に崩れてきた。
★ 日本の労働組合
・・・・・
欧米では、職業別組合(同一職種の熟練工を中心とした組合)
・・・・・
から産業別組合(職種や企業の枠をこえた同一の産業の組合)
へと発展してきた。
これに対して日本では、終身雇用制を背景として、会社ごと
・・・・・
の従業員組合という性格をもつ企業別組合である。
そのため、組合員に会社あっての組合という企業意識が強く、
交渉力や他労組との連帯行動に弱点がある。
○ 日本の労働者派遣制度ー労働者派遣法を中心にしてーについて
の要点
▲ 労働者派遣法とは
1 「労働者派遣法」※は、「派遣労働者の就業条件の整備等」を
図るため、1985(昭和60年)に制定されたが、施行当初、
対象は高度な専門業務に限られていた。
2 「労働者派遣法」は、労働者派遣事業者(派遣元企業)が、労
働者をほかの企業(派遣先企業)に派遣して、その(派遣先)企
業における業務を遂行させる仕組みを規定する。
同法の定める二つの形態
「常用型派遣」⇒派遣元企業が労働者と長期の雇用契約を結び、
派遣元企業が自ら雇用する常用労働者を派遣する。
「登録型派遣」⇒派遣元企業には、派遣労働者の登録だけして
おいて、仕事のあるときにのみ派遣される。
△ 1999年(平成11)年改正
当該改正法により、派遣業務の対象が専門業務以外にも拡大し、
一定の業務を除き原則として自由化した。
その結果、人材ビジネスとしての派遣事業は拡大を続け、究極
の細切れ雇用の「日雇い派遣」も増加。「ネットカフェ難民」
「ワーキングプア」の温床になっているとの指摘もある。
▼ その近時の傾向
2010(平成22)年に政府は労働者派遣法の改正案を閣議
決定し国会に提出に提出したが、その後、継続審議になり、現在
まだ成立していない。
その内容は、
専門26業種などを除き「登録型派遣」の原則禁止。
長期の雇用契約を結ぶ「常用型派遣」を除き製造業派遣禁止。
つまり、「それまでの規制緩和(自由化)に対する見直しとして、
労働者派遣法の規制強化策が現在の検討課題になっている」と、し
っかり覚えておくこと。
(注)※ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業
条件の整備等に関する法律
=次回に続く。
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【発行者】司法書士 藤本 昌一
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■ 一般知識 アラカルト
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◎ 政治とマスメデイアの関係
要点集
1 マスメデイアは、ニュース報道や評論を通じて世論の形成に重大
な影響を与えることから、立法・行政・司法に続く、「第4の権
力」と言われている。
2 アナウンス効果
報道によりその対象に影響を与えること。
その例
(1) マスメデイアは、政治的関心を関心を高めるうえで不可
欠の存在になっているが、その負の要素として、マスメ
デイアは、政治についての質の低い情報を伝えることによ
って、政治的無関心を助長する場合もある。
たとえば、民主党内の菅・小沢間の感情的対立に基づく
ゴタゴタを報道することによって、政治に嫌気ををきたす
層を増やす。
(2) 金融政策の変更や当局者の発言が実体経済の変更に先行
して経済主体の行動変化をおこさせることもある。
経済関係では、「アナウンスメント効果」といわれるこ
とが多い。
選挙報道における例
(3) マスメデイアが選挙報道において、ある候補者の有利・不
利を報道することによって候補者の得票を増減させてしまう
ことがある。
(a) アンダードッグ効果(負け犬効果)
ある候補者が苦戦していると報道されると、激励票
や同情が集まること。
小選挙区制度では、選挙期間中にマスメデイアが不利
と報道した候補者については、その潜在的な支持者が
積極的に投票に行くようになり、得票を大きく伸ばす
現象が見られる。
(b) バンドワゴン効果(勝ち馬効果)
バンドワゴンというのは、大きな祭りのパレードに
登場する楽団車のこと。
選挙予測報道で有利とされた政党(候補者)が勢い
がついて有利になること。
かつての小泉政治の劇場型ないしさきの選挙におけ
る民主党の躍進にその例を見ることができる。
3 会員制の記者クラブ制度について
日本の官公庁や政党では、取材や情報提供が円滑に行わ
れるように会員制の記者クラブ制度がとられているが、こ
れについては、報道の画一化や官庁への無批判な報道につ
ながるとして廃止を求める意見がある。しかし、現在でも
この制度は存続している。
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以上の要点が把握されていれば、過去問・平成22年度 問題47に
ついては、正解が導き得たであろう。
しかし、
以上の正確な知識を欠如していても、以下の2点から、正解をが得られ
たかもしれない。
1 前述したバンドワゴンの語彙からして、エの記述に沿う不利との報
道という概念は、生じ難いと推理しうる。
2 記者クラブが現在廃止されたとは聴いていない。
以上から、エとオが×。
(また、常識に照らせば、アイウは○だ!ともいえる)
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