━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

             ★ オリジナル問題解答 《第27回》 ★

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

-------------------------------------------------------------
                      PRODUCED BY 藤本 昌一
-------------------------------------------------------------

 
  【テーマ】  民法

   
    
  【目次】    解説

              
   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ■   オリジナル問題 解説
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  
 
   問題は、メルマガ・【行政書士試験独学合格を助ける講座】
 第113号掲載してある。

 
 ☆ メルマガ第113回はこちら
              ↓
   http://archive.mag2.com/0000279296/index.htm
 
 
   
  ★ 参考図書
 
      民法一・二 内田 貴 著・東京大学出版会
   
     民法1・2 我妻栄/有泉亨著・勁草書房

  ● 各肢の検討

 
  ○ アについて

      以下の判例に照らし、本肢は妥当である。

    錯誤の規定が表意者を保護しようとするものであるから、表
   意者が無効を主張しない限り、第三者は原則として無効を主張
   することは許されない(最判 昭和40・9・10民集19−
   6-1512)。

    なお、参照条文は民法95条。 
  

  ○ イについて

      以下の判例に照らし、本肢は妥当である。

    第三者が表意者に対する債権を保全する必要がある場合に、表
   意者が要素の錯誤を認めているときは、表意者はみずから無効を
   主張する意思がなくても、右の第三者は意思表示の無効を主張す
   ることができる(最判昭和45・3・26民集24−3−151)。

    なお、参照条文はア同様、民法95条。

   
    ○ ウについて

    民法第120条2項によれば、強迫によって取り消すことがで
   きる      者は、瑕疵ある意思表示をした者又は代理人もしくは
     承継人に限り、保証人はこれに含まれないので、保証人は、強迫
     を理由に取り消すことができない。

       したがって、本肢は妥当である。。

   
   ○ エについて

   民法96条1項の規定に基づき取り消されると、民法121条本
    文の規定に基づき無効になるので、すでに交付された金銭は不当利
    得として返還されなくてはならない。

   その返還の範囲について、制限行為能力者は、現存利益に限られ
    ているのに対して(民法121条ただし書き)、本肢の場合にはそ
    のような特則はないので、受領したもの全部を返還するのが原則で
    ある。

   したがって、本肢は妥当でない。

   なお、「受領した金銭を浪費したときは、現存利益がない」とい
    うのは、正しい。
  

 
   ○ オについて

      本肢は、法定追認に該当する(民法125条1号)。なお、法定
     追認 は、取消しの原因となっている状況が消滅した後であること
   を要するが (民法125条・124条1項)、本肢では、取消権者
     が、詐欺に気がついた後に、法定追認行為をなっているので、その
     要件も充足している。
    したがって、本肢におけるBは、Aとの売買契約を取り消すこと
     はできないので、本肢は妥当である。


--------------------------------------------------------------------   

   以上によれば、妥当であるのは、ア・イ・ウ・オであるから、正解
 は4である

--------------------------------------------------------------------

  ◆ 付 言

   本問全般について、より詳細な知識を取得されたい場合には、メル
    マガ113号過去問・解説欄を参照されたい。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 【発行者】司法書士 藤本 昌一

 【運営サイト】http://examination-support.livedoor.biz/
       
 【E-mail】<fujimoto_office1977@yahoo.co.jp>
 
 ▽本文に記載されている内容は無断での転載は禁じます。
 
 ▽免責事項:内容には万全を期しておりますが、万一当サイトの内容を
       使用されたことによって損害が生じた場合でも、
       一切責任を負いかねますことをご了承ください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


examination_support at 13:56コメント(0) 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

             ★ オリジナル問題解答 《第20回 》 ★

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

-------------------------------------------------------------
                  PRODUCED BY 藤本 昌一
-------------------------------------------------------------

 
  【テーマ】  行政法

   
    
  【目次】    解説

              
   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ■   オリジナル問題 解説
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  
 
  問題は、メルマガ・【行政書士試験独学合格を助ける講座】
 第106号に掲載してある。

 
 ☆ メルマガ第106回はこち 
               ↓
   http://archive.mag2.com/0000279296/index.htm
 
 
   
  ★ 参考図書
 
     行政法入門 藤田宙靖 著 ・ 行政法読本 芝池義一 著

    ・有斐閣発行 

 
  ※ 本問については、メルマガ第106号■ 過去問 解説欄も
  参照されたい。
 
 
 ▲ 各肢の検討 


  ○ 肢アについて

    内閣府設置法64条によれば、内閣府に置かれる委員会及び
  庁は、公正取引委員会・国家委員会・金融庁・消費者庁である
  ので、その点においては、前段は正しい。

   しかし、金融庁長官・消費者庁長官と並んで各委員会には、
  別に法律の定めるとろにより、独自の規則制定権がある(内閣
  設置法58条4項)ので、その点は妥当でない。

  
  ○ 肢イについて

   国家行政組織法別表第一によれば、いずれの委員会も、各省の
  外局として置かれている。しかし、国家行政組織法13条1項に
  より、各委員会には、独自の規則制定権がある。その点、妥当で
  ない。
 
 
  ※ 肢ア、肢イに関する参考事項

 (1) 内閣に置かれる内閣府は、各省庁・各委員会に適用される
    国家行政組織法が適用外になっているため(同法1条)、
    国家行政組織法13条1項に相当する規定が、内閣設置法
    58条4項に規定されていることに注意せよ。
 
 (2) ここで取り上げられている行政委員会の特徴は(a)複数
    の委員で構成される合議制行政機関であること、(b)審議
        会とは異なり、対外的行為権限を行使することを予定されて
    いて、行政庁として行為する権限を与えられていること、
    (c)大臣との関係で、職権行使の独立性が認められている
    こと、 である。

  (3)行政委員会は、国家行政組織法の適用を受けるが、このほか
       に、同法の適用を受けない会計検査院・人事院(独立行政機
       関)が存することにも注意せよ(メルマガ第106号■ 過
       去問 解説欄   ● 総説 参照)。

  
  ○ 肢ウについて

   地方自治法138条の4第2項によれば、普通地方公共団体の委
    員会は、法律の定めるところにより、規則制定権があるので、本肢
    は正しい。本肢は妥当である。
 
   なお、地方公共団体の行政委員会は、地方自治法180条の5に
  おいて、それぞれ列挙されていて、その特徴は、前記※ 肢ア、肢
  イに関する参考事項(2)に掲げた国の行政委員会と同様である。

 
   ○ 肢エについて 

      地方公共団体の長は、法令に違反しない限り、その権限に属する
    事務に関し、規則を制定することができる(地方自治法15条1項)。
     この場合には、法律の授権は必要ではないので、本肢は妥当でな
  い。


   ○ 肢オについて 

      政令については、憲法73条6号但し書き。省令については、国家
    行政組織法12条3項。外局規則については、同法13条2項。内閣
    府令については、内閣府設置法7条4項により、法律の委任がなけれ
    ば、刑罰を設ける規定を置くことがきない。

     地方自治法14条3項によれば、条例において、法律の個別的委任が
  なくても、一定の範囲の刑罰を科する旨の規定を設けることできるとし
    ている。

     したがって、本肢は妥当である。


 ※ 参考事項

 
 (1) 条例における罰則を定めた地方自治法14条3項については、
   「地方公共団体はもともと罰則を定める権限を有しないので、この
      規定により罰則制定が委任されているという説と、この規定は、
      地方公共団体が本来有する罰則制定権を制限したものであるという
      説がある」(前掲 読本)。

 (2) 条例に対し、地方公共団体の長の定める規則には、原則として、
   5万円以下の過料(行政上の秩序罰)を科する規定しか設けるこ
   とができないことに注意せよ(地方自治法15条2項)

 (3) 本肢で列挙された政令・内閣府令・省令・外局規則は、行政手続
   法2条8号イ前段に規定する「政省令」に該当することに注意せよ
   (メルマガ第106号■ 過去問 解説欄   ● 総説 参照)。

 -----------------------------------------------------------------
 
    以上により、妥当でないものは、ア・イ・エであるから、3が正解で
  ある。

 -------------------------------------------------------------------

 ▲ 付 言


  本問は、本年度本試験から過去問をへと辿り、法令に関しては、憲法・
 行政手続法・国家行政組織法・内閣府設置法・地方自治法を網羅すると同
 時に国と地方公共団体の行政委員会の関係・あるいは政省令と条例との比
 較までをも考察したものであり、しかもここで採用された論点は、いずれ
 も重要度の高いものばかりである。
  そのバック・ボーンにあるのは、条文であり、過去問であり、そして
 極めて定評のある学術書である。
  このささやかな問題・解説が再スタートをきられた皆様の勉強の一助と
 なることを祈念するばかりである。
 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 【発行者】司法書士 藤本 昌一

 【運営サイト】http://examination-support.livedoor.biz/
       
 【E-mail】<fujimoto_office1977@yahoo.co.jp>
 
 ▽本文に記載されている内容は無断での転載は禁じます。
 
 ▽免責事項:内容には万全を期しておりますが、万一当サイトの内容を
       使用されたことによって損害が生じた場合でも、
       一切責任を負いかねますことをご了承ください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


examination_support at 11:43コメント(0) 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

              ★ オリジナル問題解答 《第17回 》 ★

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

-------------------------------------------------------------
                                   PRODUCED BY 藤本 昌一
-------------------------------------------------------------

 
  【テーマ】  行政法

   
    
  【目次】    解説

              
   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ■   オリジナル問題 解説
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  
 
  問題は、メルマガ・【行政書士試験独学合格を助ける講座】
 第103号に掲載してある。

 
 ☆ メルマガ第103回はこちら↓
   http://archive.mag2.com/0000279296/index.htm
 
 
 ◆ 参考文献
   
  行政法入門 藤田宙靖 著 ・ 行政法読本 芝池義一 著

    ・有斐閣発行
 


 
 ▲  問題 1

  
   ☆ 参考サイト

  行政事件法第38回
 
 ■サイト第38回はこちら↓
 http://examination-support.livedoor.biz/archives/814527.html


 ◆ 各肢の検討

  
  ○ アについて

   本肢は、行訴法8条1項の「自由選択主義」に対する例外の同条
    同項のただし書きが規定する「不服申立ての前置」が取消訴訟の要
    件になっている場合である。

   8条2項各号により、例外として、前置なく取り消し訴訟が提起
    できる場合が規定されている。 本肢は、同条同項二号に規定があ
    る。

   以上のとおり、本肢は妥当である。

   ★ 参考事項

   行政不服審査法によると、異義申立てには決定がなされ、審査請
    求には裁決がなされることになっているが、行政事件訴訟法では、
    両者を含めて、「審査請求」「裁決」という言葉に統一されている
    ことに注意せよ。

  
  ○ イについて

   法8条第1項ただし書きによれば、不服申立ての「前置」は「処
    分取消しの訴」 に該当する。
     法38条は、法8条1項ただし書きを無効確認訴訟に 準用してい
   ない。

     無効確認訴訟については、まさに「前置」といった制限を設けず、
   いつでも起こせる抗告訴訟であるところにこそ、この訴訟のほんら
   いの意味があるからである。(入門参照)したがって、個別の法に
   おいて、前置の規定があっても、無効確認訴訟には適用がない。

     以上の記述に反する本肢は妥当でない。


    ○ ウについて

     本肢では、前置が処分取消訴訟の要件とされていない場合におい
   て、いきなり処分取消訴訟を提起しないで、審査請求を選択した場
   合に相当する。
    換言すると、「自由選択主義」に基づいて、行政上の不服申立て
  を先行させた場合である。

  審査請求があったときの出訴期間に関する14条3項の規定は、
  前置の場合に限っていないので、この場合にも適用されることになる。
   したがって、この場合にも、処分取消訴訟の出訴期間は裁決の時点を
  基 準として判断されることになる。
  おそらく、当該規定は、裁決の結果 をみて、原処分の取消訴訟を提
  起 しようとする相手方の意思を尊重したものであろう。そうであれば、
 前置に限定する必要はない。
  
  なお、これは、教科書では一般に触れられていないので、常識によ
  っ て判断することになるだろう。

  以上の記述に従えば、本肢は妥当である。


 ○ エについて

   原則は、「原処分主義」である。
   例外としての「裁決主義」は次のとおりである。

   個別法が裁決主義を採用している場合においては、元の処分に対
    する取消訴訟は提起できず、裁決取消訴訟のみが提起でき、元の処
    分の違法についても、そこで主張すべきこととなる。

     以上の記述に反する本肢は、妥当でない。


 ○ オについて

     前段は妥当である。しかし、原処分主義が採用されている場合
   でも、裁決に対しても取消訴訟を提起することは許されている。
 
    なお、「裁決の取消の訴え」を「処分の取消しの訴え」と併合し
  て提起することも許されている。

  以上の記述に従えば、後段が妥当でない。

 

 ------------------------------------------------------------------

   以上に従えば、アとウが妥当であるので、正解は1である

 ------------------------------------------------------------------


   ▲  問題 2

   アが、10。イが、19。ウが、4。エが、16。
   
   アが裁決。イが原処分。ウが修正裁決。エが原処分主義。

   メルマガ第103回《余禄》欄参照のこと。
 

  ▲  問題 3

 
   法3条によれば、不服申立ての種類は、アのとおり、3種類
    であり、正しい。エは40条2項により正しい     

    イについては、以下のとおりであるから、誤りである。
   
   再審査請求とは、一度審査請求を終えた後にさらに行う例外的
    な不服申立てである(法3条1項)。この申立ては、当該審査請
    求の裁決に不服がある場合、当然にすることができるのではない。
    行政不服審査法自体が定めている特定の場合・法律または条例
    によって特に定められている場合にだけ、その法律、条例が特に
    定める行政庁へ申立てができる(法8条)。したがって、法律に
   「再審査をすることができる旨」の定めがある場合に当該申立てが
    できるのである。
 

  ウは47条1項で「裁決」が「決定」である。誤り。
  オは、47条2項で、「却下」が「棄却」である。誤り。
      
   したがって、ア・エが正しくて、正解は3である。
          
   公式として、不服申立て要件をみたさないときは、門前払いの
 「却下」。 本案の審理がなされたうえ、言い分を認めないときは、
 「棄却」。異議申立てに対する裁断行為が「決定」であり、審査
  請求に対しては「裁決」である。 
   結局、これらの組合わせの問題である。

 
  ▲  問題 4

   解答例

   審査庁は、審査請求が不適法であることを理由として、裁決で
    当該審査請求を却下する。   
               
             40字

 
     法40条参照

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 【発行者】司法書士 藤本 昌一

 【運営サイト】http://examination-support.livedoor.biz/
       
 【E-mail】<fujimoto_office1977@yahoo.co.jp>
 
 ▽本文に記載されている内容は無断での転載は禁じます。
 
 ▽免責事項:内容には万全を期しておりますが、万一当サイトの内容を
       使用されたことによって損害が生じた場合でも、
       一切責任を負いかねますことをご了承ください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


examination_support at 11:19コメント(0) 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

            ★ オリジナル問題解答 《第10回 》 ★

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

-------------------------------------------------------------
                      PRODUCED BY 藤本 昌一
-------------------------------------------------------------

 
  【テーマ】  行政法・民法
   
    
  【目次】    解説

              
   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ■ 民法・行政法・オリジナル問題 解説
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  
 
  問題は、メルマガ・【行政書士試験独学合格を助ける講座】
 第96号に掲載してある。

 
 ☆ メルマガ第96回はこちら↓
  
   http://archive.mag2.com/0000279296/index.htm
 
 
  ▲  問題 1
  
    本問は、メルマガ第96回・◎ 平成22年度 問題 18を
 参照することによって、正解を導くことができるが、ここでは、
 各肢の要点を示すことにする

 
  ○ 肢アについて

    取消判決には形成力がある。すなわち、本肢におけるように「不
  利益処分の取消訴訟において原告勝訴判決(取消判決)が確定した
  場合に]は「行政処分はその効力を失う。つまり、行政庁の手によ
  る取消を必要としない。」(後掲書 読本 312頁参照)

   不利益処分の取消訴訟にあっては、拘束力の積極的効果は働かず、
    その形成力により、行政処分はその効力を失い、行政庁の手による
    取消を必要としないのであるから、処分庁が、判決確定の後、当該
  不利益処分を職権で取り消す必要がない。
   
   本肢は正しい。

 ○ 肢イについて

  本肢における拒否処分については、以下のようになる。

     1 まず、取消判決があると、取消判決の形成力により拒否処分は
        過去に遡って消滅する。

   2 そうすると、申請人(原告)が行った申請が残っている状態に
        なる。

   3 そこで行政庁は、取消判決の拘束力により、この申請について
        改めて審査し、処分をしなければならない。

     以上のとおり、拘束力の積極的効果により、行政庁はもう一
        度申請を審査して処分をやり直さなければならない(行訴法33
        条2項)。

   (後掲書 読本 316頁参照)

    以上の記述に反する本肢は誤りである。

 ○ 肢ウについて

   前記肢イ3によれば、「行政庁はもう一度申請を審査して処分をや
    り直さなければならない」のであって、「申請を認容する処分を義務
    づけられる。」のではない。

   本肢は誤りである。

 
 ○ 肢エについて

   メルマガ第96回・◎ 平成22年度 問題 18 肢イ を言い
    換えただけであるから、当該解説欄を再読されたい。
   
     (なお、本肢は、後掲書 読本 319頁から一部引用した)

   本肢は正しい。
   

    以上によれば、ア・エが正しいので、正解は、2 である。    
 


   ★  参考文献

  行政法入門 藤田宙靖 著 ・ 行政法読本 芝池義一 著

    ・有斐閣発行

 


  ▲  問題 2


    本問は、メルマガ第93回「余禄」欄において、主題になった「民法
 96条3項の第三者として保護されるためには、登記を要するか」に基
 づき出題したものである。

  当該「余禄」欄を再読されたい。

  解答例として、以下に二例を提示しておく。

    仮登記により保全される売買契約 
      上の権利確保のため、仮登記移転 
      の付記登記を行う 。  
  
    
        知事の許可を条件とする所有権移
       転の権利確保のため、仮登記移転 
      の付記登記を行う 。  


               以上 いずれも39字

  
  なお、「仮登記」「付記登記」の説明ないしは仮登記の登記事項とし
 て、条件付所有権移転仮登記・(条件 農地法の許可)と記録されるこ
 となどについては、不動産登記に立ち入ることになるので、省略する。

 

 


 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 【発行者】司法書士 藤本 昌一

 【運営サイト】http://examination-support.livedoor.biz/
       
 【E-mail】<fujimoto_office1977@yahoo.co.jp>
 
 ▽本文に記載されている内容は無断での転載は禁じます。
 
 ▽免責事項:内容には万全を期しておりますが、万一当サイトの内容を
       使用されたことによって損害が生じた場合でも、
       一切責任を負いかねますことをご了承ください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


examination_support at 18:38コメント(0) 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ■       一般知識  アラカルト
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 

   ◎ 政治とマスメデイアの関係


  要点集


   1 マスメデイアは、ニュース報道や評論を通じて世論の形成に重大
        な影響を与えることから、立法・行政・司法に続く、「第4の権
        力」と言われている。

   2 アナウンス効果

     報道によりその対象に影響を与えること。

     その例
      
     (1) マスメデイアは、政治的関心を関心を高めるうえで不可
        欠の存在になっているが、その負の要素として、マスメ
           デイアは、政治についての質の低い情報を伝えることによ
           って、政治的無関心を助長する場合もある。

          たとえば、民主党内の菅・小沢間の感情的対立に基づく
             ゴタゴタを報道することによって、政治に嫌気ををきたす
             層を増やす。

      
         (2) 金融政策の変更や当局者の発言が実体経済の変更に先行
       して経済主体の行動変化をおこさせることもある。

       経済関係では、「アナウンスメント効果」といわれるこ
      とが多い。


      選挙報道における例

     (3) マスメデイアが選挙報道において、ある候補者の有利・不
              利を報道することによって候補者の得票を増減させてしまう
       ことがある。

       (a) アンダードッグ効果(負け犬効果)

          ある候補者が苦戦していると報道されると、激励票
         や同情が集まること。

          小選挙区制度では、選挙期間中にマスメデイアが不利
         と報道した候補者については、その潜在的な支持者が
         積極的に投票に行くようになり、得票を大きく伸ばす
         現象が見られる。


       (b) バンドワゴン効果(勝ち馬効果)

          バンドワゴンというのは、大きな祭りのパレードに
         登場する楽団車のこと。

          選挙予測報道で有利とされた政党(候補者)が勢い
         がついて有利になること。

          かつての小泉政治の劇場型ないしさきの選挙におけ
         る民主党の躍進にその例を見ることができる。

    3 会員制の記者クラブ制度について 

         日本の官公庁や政党では、取材や情報提供が円滑に行わ
        れるように会員制の記者クラブ制度がとられているが、こ
        れについては、報道の画一化や官庁への無批判な報道につ
        ながるとして廃止を求める意見がある。しかし、現在でも
        この制度は存続している。


 ------------------------------------------------------------------

       以上の要点が把握されていれば、過去問・平成22年度 問題47に
   ついては、正解が導き得たであろう。

   しかし、

   以上の正確な知識を欠如していても、以下の2点から、正解をが得られ
  たかもしれない。

   1 前述したバンドワゴンの語彙からして、エの記述に沿う不利との報
    道という概念は、生じ難いと推理しうる。

   2 記者クラブが現在廃止されたとは聴いていない。

    以上から、エとオが×。

  (また、常識に照らせば、アイウは○だ!ともいえる)

-------------------------------------------------------------------


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 

 【発行者】司法書士 藤本 昌一
 
 ▽本文に記載されている内容は無断での転載は禁じます。
 
  ▽免責事項:内容には万全を期しておりますが、万一当サイトの内容を
       使用されたことによって損害が生じた場合でも、
       一切責任を負いかねますことをご了承ください。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


examination_support at 11:35コメント(0) 
記事検索
  • ライブドアブログ