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              ★ オリジナル問題解答 《第52回 》★

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                      PRODUCED BY 藤本 昌一
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  【テーマ】 行政法
   
  【目次】   解説
   
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 ■   オリジナル問題 解説
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問題は、メルマガ・【行政書士試験独学合格を助ける講座】

 第149号に掲載してある。
 
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 ◆  参考書籍 
  
 行政法入門 藤田 宙靖著・ 行政法読本 芝池 義一 /有斐閣

 ◆  総説
 
   (読本219頁図表をアレンジした)
 
                  1 意見陳述手続             

          2 基準設定

         3 理由提示

          4  文書閲覧
    
          
               (前記1 2 3 4に対応)
                                   ↓
               
               1    2    3    4

  ☆  申請に対する処分       

             なし   審査基準  あり    なし
            (ただし       (拒否処分
              公聴会)      について)
                      
 ☆ 不利益処分                   


 (1)「特定不利益処分」   聴聞   処分基準    あり     あり
         
   
                     

 (2)「その他の不利益     弁明   処分基準  あり     なし
     処分」


   
 注        

  a 行政処分は、「申請に対する処分」(第2章・2条2号、3号)と
 「不利益処分」(第3章・2条4号)に分かれる。

  b 意見陳述手続については、「申請に対する処分」につき、10条
   の公聴会の規定があるだけで、申請者の意見陳述手続はない。

  c 「不利益処分」における意見陳述手続については、(1)1の聴聞
   を経る場合と(2)1の弁明の機会の付与を経る場合に分かれる。
  
    このうち、丁寧な手続である聴聞は、許認可を撤回したり 資格
   または地位を剥奪するといった相手方に重大な不利益を与える
   不利益処分について行われる。これが(1)の「特定不利益処分」
   であり、13条1項1号に列挙されている。
    
    これに該当しない(2)の「その他の不利益処分」においては、
   略式手続である弁明の機会の付与の手続が採用される。
 (13条1項2号・29条以下)

   以上を総括すると、 行政手続法上、聴聞を経る処分が、(1)
   の「特定不利益処分」に該当し、弁明の機会の付与を経る処分が
 (2)の「その他の不利益処分」に該当することになる。


 ◆  各肢の検討


 ○ アについて

  5 条と12条参照。逆であり、妥当でない。

   なお、審査基準が法的義務であり、処分基準が努力義務であること
  に注意。処分基準の公表は、悪用されるおそれがあるあるため、努力
  義務にとどまる。

 
 ○ イについて

  申請に対する処分については、申請者の意見陳述手続の規定はなく、
 10条に公聴会の定めがあるだけである。 

    本肢は、妥当でない。


 ○ ウについて

  不利益処分のうち、特定不利益処分(13条1項1号)は聴聞の実施。
 その他の不利益処分には、29条以下の弁明の機会の付与が行われる。

  本肢は、妥当である。


 ○ エについて

  申請に対する処分のうち、理由の提示が義務づけられているのは、
 拒否処分だけである(8条)。

  本肢は、妥当でない。

 
 ○ オについて

   文書閲覧の制度が、申請に対する処分に適用がないのは、そのとおり。
  不利益処分については、聴聞を伴う特定不利益処分にのみ、当該制度
  が適用される(18条)その他の不利益処分には、これは、適用されない。

    本肢は妥当でない。


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  以上のとおり、妥当でないのは、ア・イ・エ・オであって、四つである
 から、正解は4である。

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 【発行者】司法書士 藤本 昌一
 
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