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★ オリジナル問題解答 《第52回 》★
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PRODUCED BY 藤本 昌一
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【テーマ】 行政法
【目次】 解説
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■ オリジナル問題 解説
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問題は、メルマガ・【行政書士試験独学合格を助ける講座】
第149号に掲載してある。
☆ メルマガ第149回はこちら
↓
http://archive.mag2.com/0000279296/index.htm
◆ 参考書籍
行政法入門 藤田 宙靖著・ 行政法読本 芝池 義一 /有斐閣
◆ 総説
(読本219頁図表をアレンジした)
1 意見陳述手続
2 基準設定
3 理由提示
4 文書閲覧
(前記1 2 3 4に対応)
↓
1 2 3 4
☆ 申請に対する処分
なし 審査基準 あり なし
(ただし (拒否処分
公聴会) について)
☆ 不利益処分
(1)「特定不利益処分」 聴聞 処分基準 あり あり
(2)「その他の不利益 弁明 処分基準 あり なし
処分」
注
a 行政処分は、「申請に対する処分」(第2章・2条2号、3号)と
「不利益処分」(第3章・2条4号)に分かれる。
b 意見陳述手続については、「申請に対する処分」につき、10条
の公聴会の規定があるだけで、申請者の意見陳述手続はない。
c 「不利益処分」における意見陳述手続については、(1)1の聴聞
を経る場合と(2)1の弁明の機会の付与を経る場合に分かれる。
このうち、丁寧な手続である聴聞は、許認可を撤回したり 資格
または地位を剥奪するといった相手方に重大な不利益を与える
不利益処分について行われる。これが(1)の「特定不利益処分」
であり、13条1項1号に列挙されている。
これに該当しない(2)の「その他の不利益処分」においては、
略式手続である弁明の機会の付与の手続が採用される。
(13条1項2号・29条以下)
以上を総括すると、 行政手続法上、聴聞を経る処分が、(1)
の「特定不利益処分」に該当し、弁明の機会の付与を経る処分が
(2)の「その他の不利益処分」に該当することになる。
◆ 各肢の検討
○ アについて
5 条と12条参照。逆であり、妥当でない。
なお、審査基準が法的義務であり、処分基準が努力義務であること
に注意。処分基準の公表は、悪用されるおそれがあるあるため、努力
義務にとどまる。
○ イについて
申請に対する処分については、申請者の意見陳述手続の規定はなく、
10条に公聴会の定めがあるだけである。
本肢は、妥当でない。
○ ウについて
不利益処分のうち、特定不利益処分(13条1項1号)は聴聞の実施。
その他の不利益処分には、29条以下の弁明の機会の付与が行われる。
本肢は、妥当である。
○ エについて
申請に対する処分のうち、理由の提示が義務づけられているのは、
拒否処分だけである(8条)。
本肢は、妥当でない。
○ オについて
文書閲覧の制度が、申請に対する処分に適用がないのは、そのとおり。
不利益処分については、聴聞を伴う特定不利益処分にのみ、当該制度
が適用される(18条)その他の不利益処分には、これは、適用されない。
本肢は妥当でない。
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以上のとおり、妥当でないのは、ア・イ・エ・オであって、四つである
から、正解は4である。
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【発行者】司法書士 藤本 昌一
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