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★ オリジナル問題解答 《第23回》 ★
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PRODUCED BY 藤本 昌一
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【テーマ】 会社法
【目次】 解説
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■ オリジナル問題 解説
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問題は、メルマガ・【行政書士試験独学合格を助ける講座】
第109号に掲載してある。
☆ メルマガ第109回はこちら
↓
http://archive.mag2.com/0000279296/index.htm
★ 参考図書
会社法 神田秀樹 著 ・ 弘文堂
リーガルマインド
会社法 弥永真生 著 ・ 有斐閣
◆ はじめに
本問は、メルマガ第109号の解説欄を読んでいれば、正解が
得られるように意図されているが、ここでは、重複を回避せず、
要点を再説することにしたい。
◆ 各肢の検討
○ アについて
無限責任社員は、労務出資や信用出資の方法が認められている。
無限責任社員のみからなる合名会社の社員(576条2項)、一
部が無限責任社員からなる合資会社の社員(576条3項)は、
労務出資や信用出資の方法が認められているが、有限社員のみか
らなる合同会社の社員(576条4項)には、このような出資方
法は認められない。
したがって、その点について、本肢は妥当でない。
ただし、株式会社の株主は、労務出資等は認められないので、
その点については、本肢は妥当である。
その根拠を再説すると、以下のとおりである。
持分会社の社員にあたる株主は、「株式についての払込みまた
は給付という形で会社に出資する義務を負うだけで(労務や信用
の出資は許されないと解されているが、明文の規定はない)、会
社債権者に対して何ら責任を負わない有限責任)(104)。」
(前掲神田)。
○ イについて
持分会社では、定款の変更には原則として、総社員の同意が必要
ある。(会社法637条)。ただし、持分会社では、定款の変更は、
定款で定めれば多数決にしてもよいとされている(神田・会社法)。
これに対して、株式会社では、定款の変更には、原則として、株
主総会の特別決議が必要とされる(会社法466条・同法309条
2項11号)が、例外として、取締役会決議等でできる場合がある
(会社法184条2項・同法195条2項等)。
したがって、本肢は、後段が妥当でない。
参考事項
※ 株式会社に関して例外事項を定めた184条2項に言及すると、
以下のとおりである(神田・会社法)。
株式の分割の場合には、株主総会決議によらないで、分割に応
じて授権株式数を比例的増加させる定款変更をすることができる
(184条2項)。たとえば授権株式数5万株、発行済株式総数
2万株の会社が1株を2株に分割する場合、取締役会決議で、分
割後の授権株式数を10万株とすることができる。1株を3株に
分割する場合には、これを15万株とすることができる。
※ 本肢は細かいと言われるかもしれないが、本試験でも、細部
にわたって出題されているので、注意されたい。
○ ウについて
持分会社においては、社員は入社前に生じた会社の債務について
も責任を負うが(605条)、株主おいては、そのようなことはな
い。
本肢は妥当である。
○ エについて
持分会社においては、各社員が業務執行の権利を有し義務を負う
のが原則である。(会社法590条1項)。また、業務執行社員は
原則として代表権を有する(会社法599条1項)。
会社法331条2項本文によれば、公開会社である株式会社は、
取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができな
いとされているが、公開会社である株式会社でも、株主総会の決
議(会社法329条1項)によって、「株主を取締役に選任する
ことはもちろん認められ、実際にもそのような場合が多い。」
(神田・会社法)
したがって、会社法上の公開会社において、株主が当該会社の
取締役として、業務を執行し、当該会社を代表することは当然認
められている。
本肢は、後段が妥当でない。
○ オについて
持分会社の社員が退社すると、原則として持分の払戻しを受け
ることになるので(611条)、本肢前段は妥当である。
これに対し、株式会社に退社の制度はないため、株式を譲渡す
ることにより投下資本の回収をすることになるが、それ以外にも
解散の場合には、残余財産があれば、株主に原則として持株数に
比例して分配される(504条〜506条)。
さらに、株主は、剰余金の配当を受けることもできる(453
条以下)。したがって、株式会社の株主は、株式を譲渡する以外
にも投下資本を回収する方法がある。
したがって、本肢は後段が妥当でない。
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以上のとおり、本問は、ウのみが妥当であるので、1が正解である。
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【発行者】司法書士 藤本 昌一
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