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             ★ オリジナル問題解答 《第25回》 ★

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                    PRODUCED BY 藤本 昌一
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  【テーマ】  行政法

   
    
  【目次】    解説

              
   
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 ■   オリジナル問題 解説
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  問題は、メルマガ・【行政書士試験独学合格を助ける講座】
 第111号に掲載してある。

 
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   http://archive.mag2.com/0000279296/index.htm
 
 
   
  ★ 参考図書
 
    行政法入門 藤田宙靖 著 ・ 行政法読本 芝池義一 著

    ・有斐閣発行

 
 ◆ 各肢の検討

  
  ○ アについて

   行政代執行法第1条の問題。同条は、地方公共団体の行政庁に
                    ・・      ・・
  あっても、個別の法律があればその法律で認められている強制執
  行を行うことを容認する。しかし、法律によらず、条例によって
    強制執行手段を創設することはできない(読本)。
  
   本肢は、前段は正しいが、執行罰を条例で導入することはでき
  ないので、後段は誤り。

    誤り
                    
                                         
    同様の論法によれば、直接強制を条例で導入することもできない。


   ○ イについて

   行政代執行法第2条は、「法律(・・・条例を含む・・)により
  直接命ぜられ」た行為について、代執行を認めている。したがって、
  カッコ書において条例を明示しているので、条例に基づく義務につ
  いても代執行できる(読本)

     正しい

  
  ○ ウについて

  前掲書「入門」から、以下のとおり、抜粋する。
 
  
  過料(秩序罰)とその手続
   
   過料は、刑法に定められている「刑(罰)」ではありませんから、
  刑法総則の規定は適用されないと考えられていますし(参照、同法
  8条)、また、その手続も、行政刑罰のばあいの刑事訴訟法による
  のではなくて、法令に特別の定めがないかぎり、「非訴訟事件手続
  法」161条以下が定めているところによっておこなわれるものと
  されます。また、過料は、そもそも裁判所にゆくことなく行政行為
  によって一方的に科されることもあります。たとえば地方自治法に
  定める過料がそのよい例です(参照 地方自治法15条2項、14
  9条3号、231条の3第3項、255条の3など)。


   以上の記述によれば、前段は正しいが、後段は誤りであることに
  なる。

   なお、同じ、カリョウでも、科料については、刑罰であるので
 (刑法9条参照)、その手続は、刑事訴訟法によることになること
  に注意!

  
  ○ エについて

   地方自治法第14条3項によれば、行政刑罰、過料いずれも一
  定の範囲内において科すことができる。

    誤り

  ○ オについて

    地方公共団体の場合については、地方税法で、国税の徴収手続に
  ほぼのっとった滞納処分手続が採用されている(条文省略)。
   (入門)

     誤り

 
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     以上、妥当でないものは、4つあるから、正解は4である。  

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 【発行者】司法書士 藤本 昌一

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 【E-mail】<fujimoto_office1977@yahoo.co.jp>
 
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