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★ オリジナル問題解答 《第25回》 ★
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PRODUCED BY 藤本 昌一
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【テーマ】 行政法
【目次】 解説
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■ オリジナル問題 解説
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問題は、メルマガ・【行政書士試験独学合格を助ける講座】
第111号に掲載してある。
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http://archive.mag2.com/0000279296/index.htm
★ 参考図書
行政法入門 藤田宙靖 著 ・ 行政法読本 芝池義一 著
・有斐閣発行
◆ 各肢の検討
○ アについて
行政代執行法第1条の問題。同条は、地方公共団体の行政庁に
・・ ・・
あっても、個別の法律があればその法律で認められている強制執
行を行うことを容認する。しかし、法律によらず、条例によって
強制執行手段を創設することはできない(読本)。
本肢は、前段は正しいが、執行罰を条例で導入することはでき
ないので、後段は誤り。
誤り
同様の論法によれば、直接強制を条例で導入することもできない。
○ イについて
行政代執行法第2条は、「法律(・・・条例を含む・・)により
直接命ぜられ」た行為について、代執行を認めている。したがって、
カッコ書において条例を明示しているので、条例に基づく義務につ
いても代執行できる(読本)
正しい
○ ウについて
前掲書「入門」から、以下のとおり、抜粋する。
過料(秩序罰)とその手続
過料は、刑法に定められている「刑(罰)」ではありませんから、
刑法総則の規定は適用されないと考えられていますし(参照、同法
8条)、また、その手続も、行政刑罰のばあいの刑事訴訟法による
のではなくて、法令に特別の定めがないかぎり、「非訴訟事件手続
法」161条以下が定めているところによっておこなわれるものと
されます。また、過料は、そもそも裁判所にゆくことなく行政行為
によって一方的に科されることもあります。たとえば地方自治法に
定める過料がそのよい例です(参照 地方自治法15条2項、14
9条3号、231条の3第3項、255条の3など)。
以上の記述によれば、前段は正しいが、後段は誤りであることに
なる。
なお、同じ、カリョウでも、科料については、刑罰であるので
(刑法9条参照)、その手続は、刑事訴訟法によることになること
に注意!
○ エについて
地方自治法第14条3項によれば、行政刑罰、過料いずれも一
定の範囲内において科すことができる。
誤り
○ オについて
地方公共団体の場合については、地方税法で、国税の徴収手続に
ほぼのっとった滞納処分手続が採用されている(条文省略)。
(入門)
誤り
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以上、妥当でないものは、4つあるから、正解は4である。
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【発行者】司法書士 藤本 昌一
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