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   ★【 過去問の詳細な解説≪第2コース≫ 第 10回 】★      
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 2009/2/9

             
             PRODUCED by  藤本 昌一
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【テーマ】 民法・物権変動と登記


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■ 過去問を中心とした「物権変動と登記」 問題と解説(その2)
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 ◆ 今回も前回に引き続き「物権変動と登記」をテーマにして、
 過去10年間の過去問を題材に、問題提出と解説を行います。

 過去問の肢の出典を省くのも、前回同様です。

 
 以下、○か×かで答えてください。


 [問題1]
 
 A所有の甲地がBに譲渡されたが甲地には不法占拠者Cがいた場合、
 Bは登記なくしてCに対抗することができる。

 
 [解説]
 

 甲地
    譲渡
 A−−−−−−−B 登記なし    Bは登記なくしてCに対抗する
         ↓        ことはできるか。
          C
        
        不法占拠者

 前回は、登記なくして対抗できる第三者として、背信的悪意者
 について、 勉強しましたが、これも同列に論じることができます。
 不法占有者は、登記しなければ、所有権を対抗することができない
 第三者に該当せず、177条の「第三者」ではありません。
 したがって、Bは登記なくして、Cに対抗できます。そのため、
 Bは、登記がなくてもCに対し、土地の明渡しを請求し、損害賠償
 を請求することができます(709条)。


 
 本問は○です。

 これには判例があります(最判昭和25・12・19・・H21模六法 
 177条  21  1003頁)。

 なお、以上に関連した判例があります。

 土地上に無権限で家屋を所有する者に対して、土地所有者が
 明け渡しを求めるには、現実の家屋の所有者を相手方とすべきで、
 家屋所有者が所有権を他人に譲渡して登記上譲渡人の所有名義
 のままとなっていても、譲渡人に対しては明渡しを請求できない
 (最判昭和35・6・17・・・H平21模六法 177条 63 1005頁)。
 
  
 登記名義
        譲渡
 家屋所有者―――――――現実の家屋の所有者
               ||
   ↓ 無権限   ◎土地所有者の明渡の相手方
           (登記名義が基準にならない)
 土地所有者
 

 本試験において、肢の一つとして出題される可能性あり。
 要注意です。しかし、明渡の相手方は現実の所有者という
 のは、当たり前のような気もしますが・・・。

 

 [問題2]

 A所有の甲地がBに売却され、さらに善意のCに売却された後、
 AB間の売買契約が詐欺を理由に取り消された場合、Aは登記
 なくしてCに取消しを対抗することができる。


  甲地
  
   (1)      (2)     ( )内の数字は時系列
     
   売却       転売      における順序を示す。
 
 A−−−−−−−B−−−−−C
              善意 登記の有無不明
   (3)
 詐欺を理由に売買
 契約を取り消し

 
 ● たとえば、Aが制限行為能力・強迫を理由に取り消した場合、
 時系列が上記の場合と同じ(転売後に取り消し)とき、それぞれ
 Cに移転登記登記が行われた場合であっても、AはCに対して
 Cの善意・悪意を問わず、登記の抹消・目的物の返還を求める
 ことができる。121条の取り消しにより、一度生じた物権変動が
 遡及的に復帰するからである。この場合には、Aは登記なくして
 Cに対抗できる。取り消しによって生ずる物権変動をあらかじめ
 登記させることは不可能だからである(前掲書)。
 強迫による取消しは、登記なしに取消し前の第三者に対抗できる
 という判例(大判昭和4・2・20・・・H21模六177条 2 1002頁)
 がある。
 しかし、ここから本題であるが、詐欺を理由とする取消しの場合
 は、善意の第三者には対抗できない(96条3項)ので、AはCに
 取消しを対抗でない。

 したっがて、Aは登記なくしてCに取消しを対抗することが
 できるとする本問は、×です。

 ● 次に、善意のCが保護されるには、Cに登記を要するか
 という問題があります。この問題では、Cの登記の有無は
 明らかになっていません。
 このことをズバリ問うてきたのが、平成20年度の問題です。
(20年度の問題のみは、出典を明確にしますと、問題29
 肢 1です)。

 その肢1では、次の内容において、妥当かどうかの判断を
 求めています。

 1 AからBに不動産の売却が行われ、BはさらにCに転売した
 ところ、AがBの詐欺を理由に売買契約を取り消した場合に、
 Cは善意であれば、登記を備えなくても保護される。

 これは、さきほどから検討している本問2と事例は同一ですね。
 今度は、善意のCの側から、保護されるには、登記を要するか
 ということを問題にしています。

 学説はわかれ、判例もはっきりと登記不要説に立っているとは
 言い難いと説明されている(内田 貴・民法1)なかでの
 出題ですが、出題者は、判例に照らし、善意のCが保護される
 には登記を具備する必要がないという答えを求めています。

 したがって、この肢1は妥当なのです。

 ここでは、議論に深入りしないで、判例は「登記不要」と
 していると覚えておくことです。

 平成20年度の問題が難しくなったというゆえんは、このあたり
 にもあります。


 [問題3]

 次の記述において、Cの立場に立場からみた場合、判例に照らし、
 妥当といえるか。

 AからBに不動産の売却が行われた後に、AがBの詐欺を理由に
 売買契約を取り消したにもかかわらず、Bがこの不動産をCに
 転売してしまった場合に、Cは善意であっても登記を
 備えなければ保護されない。


 [解説]

 これも平成20年度の問題ですので、出典を明らかにしますと、
 問題29 肢 2 です(設問を修正していますが・・)。

 この問題と[問題2]との違いは、時系列の順序が異なりますね。

     (1)            (3)

    売却          転売

 A−−−−−−B−−−−−−C
    (2)                  善意
 詐欺を理由に売買
 契約取り消し

 [問題2]がAの取り消し前の転売であったのに対して、
 こちらは、Aの 取り消し後の転売です。
 この場合には、AとCは対抗関係に立ち、先に登記をした方
 が優先することになります。177条の適用です。
 判例もあります(大判昭和17・9・30・・・H21模六 
 177条 3 1002頁)    

           イ          ロ
 
   移転登記の抹消  登記  移転登記
 A−−−−−−−−−B−−−−−−C

 この場合、Aの立場からすると、イの抹消登記がなければ、
 Cに対抗できませんし、Cの立場からすると、ロの移転登記
 がなければ、Aに対抗できません。

 本問は、Cの立場からの出題ですので、Cは善意であっても
 登記を備えなければ保護されないことになりますね。

 したがって、本問は、○です。

 なお、本問のCは、「善意であっても」となっていますが、
 ここは、対抗関係の場面なのですから、善意・悪意を問わず
 登記を備えれば、Cが優先すると思われますが、みなさん
 はどう思われますか。このことを明確にした教科書は、私
 がざっと見る限り、ありませんでした。

 
 なお、最初に述べたAが制限行為能力・強迫の場合(もう、
 忘れた!では、困りますよ)では、取り消しが転売後で
 あれば、Cの善意・悪意を問わず、取り消しをCに対抗
 可。また、本問のように、転売が取り消し後の場合には、
 Cの善意・悪意を問わず、登記を具備したCは、Aに
 対抗でき、Aに優先で,イイですね。

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