━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★ オリジナル問題解答 《第27回》 ★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
-------------------------------------------------------------
PRODUCED BY 藤本 昌一
-------------------------------------------------------------
【テーマ】 民法
【目次】 解説
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ オリジナル問題 解説
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
問題は、メルマガ・【行政書士試験独学合格を助ける講座】
第113号掲載してある。
☆ メルマガ第113回はこちら
↓
http://archive.mag2.com/0000279296/index.htm
★ 参考図書
民法一・二 内田 貴 著・東京大学出版会
民法1・2 我妻栄/有泉亨著・勁草書房
● 各肢の検討
○ アについて
以下の判例に照らし、本肢は妥当である。
錯誤の規定が表意者を保護しようとするものであるから、表
意者が無効を主張しない限り、第三者は原則として無効を主張
することは許されない(最判 昭和40・9・10民集19−
6-1512)。
なお、参照条文は民法95条。
○ イについて
以下の判例に照らし、本肢は妥当である。
第三者が表意者に対する債権を保全する必要がある場合に、表
意者が要素の錯誤を認めているときは、表意者はみずから無効を
主張する意思がなくても、右の第三者は意思表示の無効を主張す
ることができる(最判昭和45・3・26民集24−3−151)。
なお、参照条文はア同様、民法95条。
○ ウについて
民法第120条2項によれば、強迫によって取り消すことがで
きる 者は、瑕疵ある意思表示をした者又は代理人もしくは
承継人に限り、保証人はこれに含まれないので、保証人は、強迫
を理由に取り消すことができない。
したがって、本肢は妥当である。。
○ エについて
民法96条1項の規定に基づき取り消されると、民法121条本
文の規定に基づき無効になるので、すでに交付された金銭は不当利
得として返還されなくてはならない。
その返還の範囲について、制限行為能力者は、現存利益に限られ
ているのに対して(民法121条ただし書き)、本肢の場合にはそ
のような特則はないので、受領したもの全部を返還するのが原則で
ある。
したがって、本肢は妥当でない。
なお、「受領した金銭を浪費したときは、現存利益がない」とい
うのは、正しい。
○ オについて
本肢は、法定追認に該当する(民法125条1号)。なお、法定
追認 は、取消しの原因となっている状況が消滅した後であること
を要するが (民法125条・124条1項)、本肢では、取消権者
が、詐欺に気がついた後に、法定追認行為をなっているので、その
要件も充足している。
したがって、本肢におけるBは、Aとの売買契約を取り消すこと
はできないので、本肢は妥当である。
--------------------------------------------------------------------
以上によれば、妥当であるのは、ア・イ・ウ・オであるから、正解
は4である
--------------------------------------------------------------------
◆ 付 言
本問全般について、より詳細な知識を取得されたい場合には、メル
マガ113号過去問・解説欄を参照されたい。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【発行者】司法書士 藤本 昌一
【運営サイト】http://examination-support.livedoor.biz/
【E-mail】<fujimoto_office1977@yahoo.co.jp>
▽本文に記載されている内容は無断での転載は禁じます。
▽免責事項:内容には万全を期しておりますが、万一当サイトの内容を
使用されたことによって損害が生じた場合でも、
一切責任を負いかねますことをご了承ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
- ブログネタ:
- .気になったニュース40 に参加中!