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             ★ オリジナル問題解答 《第27回》 ★

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                      PRODUCED BY 藤本 昌一
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  【テーマ】  民法

   
    
  【目次】    解説

              
   
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 ■   オリジナル問題 解説
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   問題は、メルマガ・【行政書士試験独学合格を助ける講座】
 第113号掲載してある。

 
 ☆ メルマガ第113回はこちら
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   http://archive.mag2.com/0000279296/index.htm
 
 
   
  ★ 参考図書
 
      民法一・二 内田 貴 著・東京大学出版会
   
     民法1・2 我妻栄/有泉亨著・勁草書房

  ● 各肢の検討

 
  ○ アについて

      以下の判例に照らし、本肢は妥当である。

    錯誤の規定が表意者を保護しようとするものであるから、表
   意者が無効を主張しない限り、第三者は原則として無効を主張
   することは許されない(最判 昭和40・9・10民集19−
   6-1512)。

    なお、参照条文は民法95条。 
  

  ○ イについて

      以下の判例に照らし、本肢は妥当である。

    第三者が表意者に対する債権を保全する必要がある場合に、表
   意者が要素の錯誤を認めているときは、表意者はみずから無効を
   主張する意思がなくても、右の第三者は意思表示の無効を主張す
   ることができる(最判昭和45・3・26民集24−3−151)。

    なお、参照条文はア同様、民法95条。

   
    ○ ウについて

    民法第120条2項によれば、強迫によって取り消すことがで
   きる      者は、瑕疵ある意思表示をした者又は代理人もしくは
     承継人に限り、保証人はこれに含まれないので、保証人は、強迫
     を理由に取り消すことができない。

       したがって、本肢は妥当である。。

   
   ○ エについて

   民法96条1項の規定に基づき取り消されると、民法121条本
    文の規定に基づき無効になるので、すでに交付された金銭は不当利
    得として返還されなくてはならない。

   その返還の範囲について、制限行為能力者は、現存利益に限られ
    ているのに対して(民法121条ただし書き)、本肢の場合にはそ
    のような特則はないので、受領したもの全部を返還するのが原則で
    ある。

   したがって、本肢は妥当でない。

   なお、「受領した金銭を浪費したときは、現存利益がない」とい
    うのは、正しい。
  

 
   ○ オについて

      本肢は、法定追認に該当する(民法125条1号)。なお、法定
     追認 は、取消しの原因となっている状況が消滅した後であること
   を要するが (民法125条・124条1項)、本肢では、取消権者
     が、詐欺に気がついた後に、法定追認行為をなっているので、その
     要件も充足している。
    したがって、本肢におけるBは、Aとの売買契約を取り消すこと
     はできないので、本肢は妥当である。


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   以上によれば、妥当であるのは、ア・イ・ウ・オであるから、正解
 は4である

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  ◆ 付 言

   本問全般について、より詳細な知識を取得されたい場合には、メル
    マガ113号過去問・解説欄を参照されたい。


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 【発行者】司法書士 藤本 昌一

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 【E-mail】<fujimoto_office1977@yahoo.co.jp>
 
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