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★ オリジナル問題解答 《第39回 》 ★
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PRODUCED BY 藤本 昌一
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【テーマ】 行政法
【目次】 解説
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■ オリジナル問題 解説
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問題は、メルマガ・【行政書士試験独学合格を助ける講座】
第126号掲載してある。
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★ 参考書籍
行政法入門 藤田宙靖 著 ・ 行政法読本 芝池義一 著
・有斐閣発行
● 総説
公定力と収用裁決の関係(図示も含めて、前掲入門114頁以下
参照)
裁判所 C
(2)Aを被告とした
返還請求
(民事訴訟)
↑ ↓ 判決(2)
甲土地
所有権移転
X --------------------------→A
(旧所有者) (現所有者)
↓ 行政行為 ↓ 取消判決(1)
↑
(1)Y県を被告
とした取消
訴訟 Y県
(抗告訴訟) (地方公共団体)
↑
裁判所 B
公定力とは、
特定の機関が特定の手続によって取り消すばあいを除き、いっ
さいの者は、一度なされた行政行為に拘束されるという効力
上図で言えば、C裁判所は、(2)のAを被告とした返還請求
(民事訴訟)において、収用裁決の違法を理由に所有権移転の無効
を主張し、甲土地の返還請求を行うXに対して、公定力が働くた
め、一度なされた行政行為(収用裁決)に拘束されるから、甲土
地の返還請求には応じられないということになる。ただし、「特
定の機関が特定の手続によって取り消すばあいを除く」から、
(1)のY県を被告とした取消訴訟(抗告訴訟)で収用裁決の取消
判決(1)をもってきたら、返還請求を認める判決(2)をだして
やろう、ということになる。
以上は、最高裁が一貫して、採用する見解である(最判昭30
年12月26日民集9−14−2070・最判昭31年7月18
日民集10−7−890など)。
※ 参考事項(これもまた本試験対策として、重要論点である)
「公定力」がはたらく範囲を必要以上に大きくさせないように
しようという理論的な試み《学説・判例》
(1「無効の行政行為}には、公定力は及ばない。
(2)刑事訴訟の先決問題として行政行為の適法性・違法性
が問題になる場合については、一般に行政行為の公定力
はおよばない(藤本 註釈 刑法95条の職務行為≪行
政行為≫の適法性が問題になる場合、当該刑事裁判所が、
刑事裁判の先決として、その適法性を判断できる」
(3)一般に判例・学説上、行政行為の違法を理由として国
家賠償請求をおこなうばあいには、あらかじめこの行政
行為の取消しがなされていなければならないということ
はない・・(最判昭36年4月21日民集15−4−8
50)。
(以上は、基本的には、前掲書 入門から転載)
● 本問の検討
本問は、最高裁判所判決1997(平成9)年10月28日
訟月44−9−1578が基礎になっている。
本問は、明渡しの代執行が完了したことによって、訴えの利
益が消滅したという行訴法9条1項に焦点が当てられているこ
とは容易に把握できるであろう。
本問は、もう一歩進んで、訴えの利益が消滅する理由として、
取消訴訟の目的を違法に課された義務の除去に限るかという論
点が潜んでいるのである。どういうことかいえば、明渡しの代
執行が完了していなければ、収用裁決によって、XからAに権
利移転が生じるとされていても、当該裁決が違法であることに
起因する、違法に課された明渡し義務の除去のために、収用裁
決の取消訴訟を提起することになるのである。つまり、取消訴
訟の目的を違法に課された義務の除去に限るとすれば、本問の
事例のように、代執行の完了によって、XがAに対し、甲の現
実的支配を移転する義務がなくなった場合には、違法に課され
た義務の除去をするという取消訴訟の目的が喪失することによ
り、訴えの利益が消滅することになるのである。
したがって、解答例としては、以下のようになる。
XがAに対し、
甲の現実的支配を移転する義務がなくなったため、訴えの利益が
消滅したので、却下判決をする。(44字)
※ 註
(1)「現実的支配を移転する義務がなくなった」ことが思い
浮かばず(この判決を知らないときは、それが普通)辻
褄合わせをし、例えば、「甲の返還を求めるため、取消
訴訟を提起した場合、訴えの利益が消滅するので、却下
判決をする。」(44字)とした場合には、点数は半減さ
れるかもしれない。
(2) 最高裁の見解どおり、この訴訟提起が却下されると、こ
のあと、Aを被告とした返還請求(民事訴訟)が許されなく
なって、Xは、甲土地を取り戻す余地はなくなる。
結局、この収用裁決が違法である場合には、Xは、Y県を
被告として、損害賠償を請求することになるであろう(国家
賠償法1条参照)。この場合には、前述したとおり(総説・
参考事項 (3))この訴訟において、当該収用裁決の違法
を争うことができる。
(3)前掲書 読本は、、取消訴訟の目的を違法に課された義務
の除去に限るとする当該最高裁判決に疑問を呈している。
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私は、既述したとおり、本試験対策として、考えられるかぎり、
重要論点を摘出して、できるだけ、平易に説明したつもりであるが、その
基本的姿勢は、【平成24年版】藤本式行政書士試験直前予想問題集
の解説でも貫徹されています。
私としては、ひとりでも多くの方が、本書を活用され本年度の
行政書士試験合格の栄冠に輝かれるるよう祈念しています。
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【発行者】司法書士 藤本 昌一
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