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       ★  【過去問・解説 第112回】  ★

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       PRODUCED BY 藤本 昌一
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 【テーマ】 会社法
        
 【目 次】 過去問・解説
              
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 ■ 平成25年度 過去問 問題 40
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  会社法上の公開会社における資金調達に関する次の記述のうち、
  会社法の規定に照らし、正しいものはどれか。

  1 特定の者を引受人として募集株式を発行する場合には、払込金
  額の多寡を問わず、募集事項の決定は、株主総会の決議によらな
  ければならない。
 2 株主に株式の割当てを受ける権利を与えて募集株式を発行する
  場合には、募集事項の通知は、公告をもってこれに代えることが
  できる。
 3 募集株式一株と引換えに払い込む金額については、募集事項の
  決定時に、確定した額を決定しなければならない。
 4 会社が委員会設置会社である場合には、取締役会決議により、
  多額の借入れの決定権限を執行役に委任することができる。
 5 募集社債の払込金額が募集社債を引き受ける者に特に有利な金
  額である場合には、株主総会の決議によらなければならない。


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 ■ 解説
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  ◆ 論点 

    本問は、会社法上の公開会社における資金調達が主題になっ
   ているが、各肢の記述に照らして、論点を抽出する。

     ★ その1

     株式会社における外部資金調達手段の主流は、(1)株
    式発行(2)借入れ (3)社債発行 であるが、本問では
    これらのすべてがとりあげられている。

   (1)に該当するのが、肢1・2・3であり、(2)に該当
   するのが、肢4であり、(3)に該当するのが肢5である。

    本問に関しては、以上の三つの分類に従って、考察を進める
   のが至当である。

   ★ その2

    本問では、公開会社が対象になっているが、これが問題にな
   る主たるものは、前記(1)における新株発行の場合において、
   募集事項の決定を株主総会の決議によるべきか、取締役会決議
   で足りるかが検討される場合である。

 ◆ 各肢の検討

   肢1・2・3では、通常の新株発行が対象になっているが、そ
  の概念ないし条文上の構造については、条文や教科書をみただけ
  では正確に把握し難いので、私なりに整理して提示したい。

  (1)通常の新株発行は、実務上、株主割当て・公募・第三者
    割当ての三つに分類される。

     公募⇒新株を不特定多数の者に発行する場合
     
     第三者割当て⇒特定の者(通常は一人)に発行する場合
     (株主以外の者の者への発行という意味で「第三者」割当
      てと呼ばれてきたようであるが、実際には割当てを受け
      る者は株主である場合が多い)。

          (以上は、後掲書参照)

  (2)会社法上において、当該通常の株式発行をどのように規定
    しているだろうか。その条文上の構造が重要な視点になる。
    
     一言でいえば、本肢で主題になっている募集事項の決定に
    関しては、会社法は、199条〜202条の間に、「株主割
    当て」・「公募」・「第三者割当て」が詰め込まれているた
    め、会社法に接するわれわれは、混乱を生ずるのである(混
    乱を生ずる者が悪いのか、混乱を生じさせた者がわるいのか
    という問題である。特定秘密保護法の制定にも繋がるが・・)。

     まず、非公開会社においては、原則である「株主割当て」
    を規定した202条を切り離して独自に考察するべきである。

     株主割当てとは、202条1項・2項が規定するように、
    株主に割当てを受ける権利を与えて、既存株主に平等に割当
    てる方法である。

     この場合には、202条5項によれば、199条1項・5
    項が適用されるだけであって、そのほかはすべて自前の20
    2条で処理されるのである。ここが、重要なポイントになる。

     これに対して、公募・第三者割当てに関しては、199条
    〜201条が全面的に適用される。

    以上の前提知識を前提にして、以下1〜3の各肢を検討する。

   
     ◎ 考察の順序からすれば、最初に肢2を考察する。

     ここでは、「株主に株式の割当てを受ける権利を与えて募
    集株式を発行する場合」が問題になっているので、「株主割
    当て」に関する202条が適用される。
     ≪もっとも、本問では、公開会社が対象になっているが、非
    公開会社において、原則とされている「株主割当て」を公開
    会社においても採用できることに留意すべきである(202
    条1項・202条3項3号等参照≫

     本肢における「募集事項の通知」は、当然「株主割当て」に
    関する202条が適用されることになるので、同条4項の通知
    の規定が適用される。この場合には、公開会社に適用される2
    01条4項は適用されないので、募集事項の通知は、公告をも
    ってこれに代えることができない(202条5項参照)。

     本肢は、正しくない。
  

    ◎ 次に、肢1を考察する

     もう一度、前記(1)(2)を読み返してほしい。
     
     (1)では、特定の者を引受人として募集株式を発行する場合
        には、第三者割当てに該当すると記述されている。

     (2)では、第三者割当てに関しては、199条〜201条が
        全面的に適用されると記述されている。

     本肢では「特定の者を引受人として募集株式を発行する場合」
    であるから、第三者割当てに該当し、公開会社が対象となる本
    問においては、201条1項が適用される。したがって、募集
    事項の決定は、取締役会の決議によることになる(199条1
    項・2項参照)。
     
     したがって、第三者割り当ての場合、募集事項の決定は、株
    主総会の決議によらなければならないとする本肢は正しくない。

     
    ※ 参考事項

         (a)本肢の会社が取締役会設置会社でない場合には、取締役
       会の決議によることができないという疑問については、
       公開会社は、取締役会が必要という規定(327条1項1
              号)によって、一蹴できる。
    
     (b) 非公開会社の募集事項の決定は、株主総会の特別決議に
       による(199条1項・2項 309条2項5号・前記
       ◆ 論点 ★ その2 参照)。ことにも留意をされたい。

    (c)本肢では「払込金額の多寡を問わず」と記述されている
      ことが気になるが、199条1項2号は、払込金額の多寡
      によって区別を設けていない。したがって、非公開会社で
      は、株主総会の決議によりまた公開会社では、取締役会の
      決議により、それぞれ「募集事項」の一つである払込金額
      をその金額の多寡を問わず、決定することになる(なお、
      200条による募集事項の決定の委任の場合には、株主総
      会では払込金額の下限だけ定めればよい)。

    (d)201条1項では、199条3項に規定する場合を除き
      となっているが、それは、第三者割当てにせよ、公募にせ
      よ新株を「特に有利な払込金額」で発行する場合には、公
      開会社においても、取締役会の決議では足りず、株主総会
      の特別決議を要することを意味する(既存株主に株式を平
      等に割り当てる「株主割当て」に関しては、既述したとお
      り、202条が適用されるのであって、ここでは、除外さ
      れるのは当然である)。
       また、当該有利発行の場合には、株主総会で有利発行を
      必要を必要する理由を説明することを要する(199条
      3項)。

    ◎ 最後に肢3を検討する。

      たとえば、公開会社において公募で株式発行する場合、19
    9条1項2号の募集株式一株と引換えに払い込む金額について、
    既存の株主の利益を害しないため、公正でなければならず、株式
    の時価を基準としなければならない。このように、市場価格のあ
    る株式を公正な価格で発行する場合は取締役会決議では「公正な
    価格による払込みを実現するために適当な払込金額の決定の方法
    を定めることができる」(201条2項)。
     以上のとおり、公開会社では、発行価格について、募集事項の
    決定時に、確定した額を決定しなくてもよい場合もあるので、本
    肢は正しくない。

   
   ◎ 4の検討

      本肢は、取締役会設置会社が委員会設置会社である場合とそうで
  ない会社である場合における取締役会の権限の委任については、両
  者で明確な違いがある。条文を対比すると、362条4項と416
  条4条本文の各条である。当該論点が把握されていれば、本肢は、
  正解に達する。

   すなわち、

  (1)取締役会は業務執行を決定する(362条2項1項)。その
    業務執行のうち、一定の法定事項のほか重要な業務執行は、必
    ず取締役会で決定しなければならず、定款によってもその決定
    を代表取締役にゆだねることができないという趣旨を明確にし
    たのが、362条4項である。本肢では、その法定事項である
    多額の借財(362条4項2号)がとりあげられている。

  (2)これに対して、委員会設置会社の取締役会に適用される41
    6条4項本文によれば、同条ただし書に列挙されている事項を
    除いて、業務執行の決定の権限を執行役に委任することができ
    る。416条4項ただし書には、362条4項は列挙されてい
    ないので、委員会設置会社は、取締役会決議により、362条
    4項2号の多額の借財の決定権限を執行役に委任することがで
    きる。

        以上(2)に照らせば、本肢は、正しい。

     ※ 参考事項

    委員会設置会社では、業務執行決定の権限を執行役に委任する
   ことができるが、取締役に委任することはできない。実際には、
   募集株式発行や社債の募集などを含めて業務決定のほとんどすべ
   が執行役に委任されることになると思われる。
    委員会設置会社では、執行役は、取締役会決議により委任され
   た業務執行の決定をし《その範囲は前記のとおり広汎である》、
   業務執行をする(418条)。また、取締役会決議で代表執行役
   が選定されるが、その者が対外的代表権を有する(420条)。
    これに対して、委員会設置会社の取締役会はの機能は、監督が
   中心となるため、その権限も原則として基本事項の決定・執行役
   の選任監督等に限定される(以上は後掲書参照)。

    
   ◎ 5の検討  

    新株を「特に有利な払込金額」で発行する場合には、公開会社
   においても、取締役会の決議では足りず、株主総会の特別決議を
   要する(◎肢1※参考事項(d)参照)。
    しかし、募集社債ではそのような規定はないため、取締役会が
   決定する(会社法第362条4項5号・676条1項)。

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    以上によれば、正しいのは肢4であるから、4が正解である。

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 ◆ 付 言


  本問については、各肢に深入りすればするほど、混乱を生じる。
 難問だ!と思う。

   ◎ 4の検討 ※ 参考事項に記述してある委員会設置会社の
 機関の特質について、その一端でも頭にあれば、肢4が正しいら
 しいと渡りをつけて、ゴチャゴチャした他の肢を無視して、4を
 選択すれば、それでよいのだ ともいえる。

  ただし、本問の解説に際しては、過去問を素材とした体系的知
 識の習得いう本講座の趣旨に沿って、詳しい説明を行った。厖大
 な時間を要した。筆者としては、みなさまの熟読を望む。


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 【発行者】 司法書士藤本昌一
 
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